理容師の過去問
第35回
関係法規・制度 問3
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問題
第35回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所に関する次の事項のうち、開設者が理容師法に基づく変更の届出を行う必要があるものはどれか。
- 理容所の定休日を火曜日から日曜日に変更した場合
- 理容所の営業時間を変更した場合
- 理容所に従事している理容師が退職した場合
- 理容所の施術料金を変更した場合
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
理容所の開設者が変更届を提出しなければならない事項は以下の場合です。
・理容所の名称
・開設者の住所
・法人の場合→法人の名称,所在地,代表者の氏名
・個人の場合→開設者の氏名(結婚等)
・構造の設備
・理容師の氏名及び登録番号
・その他従業員の氏名
・管理理容師の氏名及び住所
・全従業者の新規雇用、異動、退職
・従業者が結核、伝染性皮膚疾患に罹患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患にかかった場合
・結核や伝染性疾患が治癒した場合
1、定休日
2、営業時間
4、施術料金
以上は変更した場合に届け出る必要はありません。
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02
理容所に従事している理容師が退職した場合は、従業者ではなくなるので届け出ます。
【変更事項】
・理容所の名称
・開設者の氏名および住所
・管理理容師の氏名および住所
・理容師の氏名及び登録番号
・理容所の構造及び設備の概要
など、開設届の届出事項に変更を生じた時は、すみやかに都道府県知事・保健所設置市の市長等に届け出なければならないです。
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03
正解は、 3 です。
×1.理容所の定休日変更の場合には、理容師法に基づく変更の届出を行う必要がありません。質問は、届出を行う必要がある記述を聞いているので、不正解です。
×2.理容所の営業時間変更の場合には、理容師法に基づく変更の届出を行う必要がありません。質問は、届出を行う必要がある記述を聞いているので、不正解です。
〇3. 理容所に従事している理容師が退職した場合には、理容師法に基づく変更の届出を行う必要があります。変更が生じたら、速やかな変更が必要です。質問は、届出を行う必要がある記述を聞いているので、 3 が正解です。
×4.理容所の施術料金変更の場合には、理容師法に基づく変更の届出を行う必要がありません。質問は、届出を行う必要がある記述を聞いているので、不正解です。
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