理容師の過去問
第35回
関係法規・制度 問2
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問題
第35回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師法により業務停止処分の対象となるものは次のうちどれか。
- 理容所の開設後、理容所の名称を変更したが、変更の届出をしなかった場合
- 理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
- 理容所の開設者が、無資格者に理容の業の一部を行わせた場合
- 理容師が、環境衛生監視員の行う立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 理容所の開設後、理容所の名称を変更したが、変更の届出をしなかった場合
→30万円以下の罰金
2 . 理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
→業務停止処分
3 . 理容所の開設者が、無資格者に理容の業の一部を行わせた場合
→理容所の閉鎖命令
4 . 理容師が、環境衛生監視員の行う立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
→30万円以下の罰金
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02
正解は、 2 です。
×1.理容所の開設後、理容所の名称を変更したが、変更の届出を、おこたり、虚嘘の届出を行った場合、30万円以下の罰金に処せられます。速やかに行いましょう。質問は、業務停止処分の対象を聞いているので、不正解です。
〇2.理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合に、業務停止処分の対象になります。質問は、業務停止処分の対象となる記述を聞いているので、 2 が正解です。
×3.理容所の開設者が、無資格者に理容の業の一部を行わせた場合、閉鎖命令・免許取消処分などが考えられます。質問は、業務停止処分の対象を聞いているので、不正解です。
×4.理容師が、環境衛生監視員の行う立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合は、一定の期間の業務停止になります。更に、この業務停止処分に違反した場合、理容師免許の取り消しになります。質問は、業務停止処分の対象を聞いているので、不正解です。
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03
正解は2です。
理容師法第11条②(届け出事項に変更が生じた場合すみやかに都道府県知事に届け出なければならない)に違反した場合は30万円以下の罰金に処せられます。(理容師法第15条2)
1は該当しません。
伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は業務停止処分に処せられます。(理容師法第10条②)
2が業務停止処分に該当します。
理容所の開設者が理容師以外の者(無資格者)に利用の業を行わせた場合、理容所の閉鎖処分に処せられます。(理容師法第14条)
3は該当しません。
環境衛生監視員の立ち入り検査を拒み、妨げ、忌避した場合30万円以下の罰金に処せられます。(理容師法第15条4)
4も該当しません。
e-GOV理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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