理容師の過去問
第35回
関係法規・制度 問1
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問題
第35回 理容師国家試験 関係法規・制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容師が、本籍地を変更し都道府県名が変わった場合は、新しい本籍地の都道府県知事に理容師免許証の書換え交付を申請しなければならない。
- 理容師が、氏名を変更した場合は、指定登録機関である公益財団法人理容師美容師試験研修センターに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- 理容師が、理容師免許証を失った場合は、住所地の都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
- 理容師が、住所を変更した場合は、指定登録機関である公益財団法人理容師美容師試験研修センターに理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 2 です。
×1.理容師が、本籍地を変更し都道府県名が変わった場合は、30日以内に、厚生労働大臣(指定登録機関)に対し、理容師名簿の訂正を申請しなければなりません。質問は正しい記述を聞いているので、不正解です。
〇2.理容師が、氏名を変更した場合は、指定登録機関である公益財団法人理容師美容師試験研修センターに、理容師名簿の訂正を申請しなければなりません。質問は正しい記述を聞いているので、 2 が正解です。
×3.理容師が、理容師免許証を失った場合は厚生労働大臣(指定登録機関)に、再交付の申請ができます。発見時には、5日以内に返納しなければなりません。質問は正しい記述を聞いているので、不正解です。
×4.理容師が、記載事項の変更ができるのは、本籍地と氏名の場合です。質問は正しい記述を聞いているので、不正解です。
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02
正解は2です。
本籍地に変更が生じた場合には、名簿訂正(30日以内)を厚生労働大臣(指定登録機関:公益財団法人理容師美容師試験研修センター)に申請することが必要で、同時に免許の書き換え交付の申請をすることもできます。(理容師法施行規則第3条、第5条)
1は誤った説明です。
氏名に変更が生じた場合にも、同じように名簿訂正(30日以内)を厚生労働大臣(指定登録機関:公益財団法人理容師美容師試験研修センター)に申請することが必要です。(理容師法施行規則第3条)
2が正しい説明です。
理容師免許証を失った場合には、厚生労働大臣(指定登録機関:公益財団法人理容師美容師試験研修センター)に申請することで再交付されます。(理容師法施行規則第6条)
3は誤った説明です。
理容師名簿には現住所の記載はないので、住所変更しても名簿訂正の必要はありません。
4も誤った説明です。
e-GOV理容師法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004
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03
1 . 本籍地を変更した場合
30日以内に厚生労働大臣(指定登録機関)に対し、理容師名簿の訂正を申請しなければならないです。
2 . 氏名を変更した場合
30日以内に指定登録機関である公益財団法人理容師美容師試験研修センターに理容師名簿の訂正を申請しなければならないです。
3 . 理容師免許証を紛失した場合
厚生労働大臣(指定登録機関)に再交付の申請ができます。
再交付を受けた後、紛失した免許証を発見した場合は、5日以内に厚生労働大臣(指定登録機関)に返納しなければならないです。
4 . 理容師が住所を変更した場合
本籍地と氏名の変更があった場合だけ申請します。
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