理容師の過去問
第37回
関係法規・制度 問1

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問題

第37回 理容師国家試験 関係法規・制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師の業務に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  理容師以外の者が理容所を開設すると、30万円以下の罰金に処されることがある。
b  理容師が理容所以外の場所においてその業を行うことができる場合は、理容師法施行令及び条例で定められている。
c  会社の福利厚生のための理容所における理容は、料金をとらない場合であっても、理容師が行わなければならない。
d  外国の理容師の資格を持っている者は、日本の理容師免許がなくても日本国内で理容を業とすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

a 理容師以外の者でも、理容所を開設することができるので間違いです。

b 設問の通り、理容師が理容所以外の場所においてその業を行うことができる場合は、理容師法施行令及び条例で定められているので正解です。

 1.疾病その他の理由で理容所に来ることができない者に対して理容行為を行う場合

 2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容行為を行う場合

 3.養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所している者に対して理容行為を行う場合

 4.警察署、拘置所に留置され、又は収容されている者に対して理容行為を行う場合

以上の場合と【理容師法施行令第4条】にて定められています。

c 設問の通り、会社の福利厚生のための理容所における理容は、料金をとらない場合であっても、理容師が行わなければならないので正解です。

如何なる場合でも理容所の登録をし、そのためには理容師が必要です。

d 外国の理容師の資格を持っている者でも、日本の理容師免許を取得しなければ日本で理容業を行うことはできないので間違いです。

理容師免許は国籍関係なく取得できますが、労働するためには在留資格の条件を満たしていなければなりません。

bとcの組み合わせが正解なので、【選択肢2】となります

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02

正解は2です。

a 理容所の開設者は、理容師の免許を受けた者でなくてもよいです。

b 原則として禁止ですが、特別な事情がある場合は業を行うことができます。
①疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合。
②婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合。
③そのほか、都道府県が条例で定める場合。

c 理容師が行わなければならないです。

d 日本で理容師は国家資格です。理容師免許を与えるのは厚生労働大臣だけです。

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03

理容師の業務に関する問題です。

 × 理容師以外の者でも理容所を開設することができます。

 〇 理容所以外で理容の業を行うことができる場合は、理容師法施行令第4条および条例で定められています。

 〇 たとえ会社の福利厚生のための施設で料金をとらない場合でも、理容の業を行うための施設なので、理容師が業務を行わなければなりません。

 × 日本国内において理容の業を行う場合には、日本の理容師免許が必要です。

選択肢1. aとb

は正しい説明ですが、は間違っているので、これは誤った組み合わせです。

選択肢2. bとc

も正しい説明なので、これが正しい組み合わせです。

選択肢3. cとd

は正しい説明ですが、は間違っているので、これは誤った組み合わせです。

選択肢4. aとd

も間違った説明なので、これは誤った組み合わせです。

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