理容師の過去問
第37回
関係法規・制度 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

理容師名簿に関する問題です。

選択肢1. 理容師試験の合格証書があれば、理容師名簿に登録される前であっても理容の業を行うことができる。

理容師法第五条の二に「理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録することによって行う。」と定められています。

これは誤った説明です。

選択肢2. 理容師が住所を変更した場合は、理容師名簿の訂正を申請しなければならない。

理容師名簿の登録事項には、現住所の記載は無いので住所を変更しても、理容師名簿の変更は必要ありません。

これは誤った説明です。

選択肢3. 理容師が氏名を変更した場合は、理容師名簿の訂正を申請しなければならない。

理容師法施行規則第三条に「理容師は、前条第二号(本籍地)又は第三号(氏名、生年月日及び性別)の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」と定められています。

これが正しい説明です。

選択肢4. 管理理容師資格認定講習会の課程を修了した者は、管理理容師であることを記載するため、理容師名簿の訂正を申請しなければならない。

理容師名簿の登録事項には、管理理容師である旨の記載は無いので訂正の必要はありません。

これは誤った説明です。

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02

正解は3です。


1 . 理容師試験の合格後、理容師免許の申請をすると理容師名簿へ登録されます。
申請をしないと免許は取得できないので、自動的に名簿へ登録されないと免許を持っていることにはなりません。
理容師試験に合格しただけでは理容業を行うことはできないので、間違いです。

2 . 理容師が理容師名簿の訂正を申請しなければならないのは、【氏名又は本籍地】を変更した場合です。
住所の変更は申請しなくて良いので間違いです。

3 . 理容師が理容師名簿の訂正を申請しなければならないのは、【氏名又は本籍地】を変更した場合ですので正解です。
書き換え交付には2~4週間要するので、余裕をもって申請しなければなりません。

4 . 管理理容師資格認定講習会の課程を修了すると、修了証書が発行されます。
名簿の書き換え申請は必要ないので、間違いです。
免許取得後3年以上の業務に従事した者でなければ、講習を受ける資格はありません。

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03

正解は3です。

1 . 理容師の免許は理容師名簿に必要な事項を登録することによって、登録の時点から効力を生じます。
よって、登録前は理容の業を行うことができません。

2・3 . 本籍地または氏名を変更したときは、30日に以内に厚生労働大臣に対し、理容師名簿の訂正を申請しなければならないです。

4 . 管理理容師資格認定講習会の課程を修了した者は、修了証書が交付されます。

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