理容師の過去問
第37回
関係法規・制度 問3
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問題
第37回 理容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師法に基づく衛生上の措置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 理容師及び理容所の開設者が講ずべき衛生上の措置は、理容師法に基づき都道府県の条例でも定められている。
- 理容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患した場合は、理容師法に基づき業務停止処分を受けることがある。
- 理容所の開設者が理容師法に定める衛生上の措置を講じなかった場合、業務停止処分を受けることがある。
- 理容師法に定める衛生上の措置の実施状況については、保健所の環境衛生監視員の立入検査を受けることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1 . 理容師及び理容所の開設者が講ずべき衛生上の措置は、理容師法に甚づき都道府県の条例でも定められているので正解です。
2 . 理容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患した場合は、理容師法に基づき業務停止処分を受けることがあるので正解です。
3 . 理容所の開設者が理容師法に定める衛生上の措置を講じなかった場合、【理容所の閉鎖命令】を受けることがあるので間違いです。
さらに、この閉鎖処分に従わなかった場合は、30万円以下の罰金となります。
4 . 理容師法に定める衛生上の措置の実施状況については、保健所の環境衛生監視員の立入検査を受けることがあるので正解です。
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02
理容師法に基づく衛生上の措置等に関する問題です。
理容師法第十二条に「理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。」と定められていて、その四に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」とあります。
これは正しい説明です。
理容師法第十条②に「都道府県知事は、理容師が第六条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と定められています。
これは正しい説明です。
理容師法第十四条に「都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四若しくは第十二条の規定(講ずべき衛生上の措置)に違反したとき~中略~期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。」と定められています。
これが誤った説明です。
理容師法第十三条に「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員(環境衛生監視員)に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。」と定められています。
これは正しい説明です。
理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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03
1 . 理容師及び理容所の開設者が講ずべき衛生上の措置
①常に清潔に保つこと
②消毒設備を設けること
③採光、照明および換気を十分にすること
④その他、都道府県が条例で定め衛生上の措置
2 . 理容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患した場合は、理容師法に基づき業務停止処分を受けることがあります。
従わなければ、免許自体を取り消されることがあります。
3 . 理容所の開設者が理容師法に定める衛生上の措置を講じなかった場合、理容所の閉鎖を命じられることがあります。
4 . 理容師法に定める衛生上の措置の実施状況については、保健所の環境衛生監視員の立入検査を受けることがあります。
立入検査を正当な理由がなく拒んだり、妨げたり、忌避(きひ)した者は、30万円以下の罰金に処せられることになります。
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