理容師の過去問
第37回
関係法規・制度 問4

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この過去問の解説 (3件)

01

理容所の開設者に関する問題です。

選択肢1. 開設者が管理理容師である場合に限って、同時に2か所の理容所の管理理容師になることができる。

理容師法第十一条の四に「理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(管理理容師)を置かなければならない。」と定められています。

たとえ開設者本人が管理理容師であっても、2ケ所の管理理容師にはなれません。

これは誤った説明です。

選択肢2. 開設者について相続、合併又は分割があったとき、開設者の地位を承継した者は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

理容師法施行規則第二十一・二十二・二十三条に、相続や分割、合併によって開設者の地位を継承する場合には、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に届け出なければならないと定められています。

これは誤った説明です。

選択肢3. 開設の届出を行った開設者は、業務を開始後すみやかに、都道府県知事等の確認検査を受けなければならない。

理容師法第十一条の二に、「都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。」と定められています。

これは誤った説明です。

選択肢4. 開設の届出事項に変更を生じたときに、その変更の届出をせず、又は虚偽の届出を行った開設者は、30万円以下の罰金に処されることがある。

理容師法第十五条に、第十一条の二の規定(変更の届け出義務)に違反して理容所を使用した者は30万円以下の罰金に処すと定められています。

これが正しい説明です。

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02

正解は4です。

1 . 開設者が管理理容師である場合でも、同時に2か所の理容所の管理理容師にはなれません。

常時2人以上の理容師が働いている理容所には、管理理容師を置かなければならず、2か所以上の場合にはそれぞれ別の管理理容師を登録します。

2 . 開設者について相続、合併又は分割があったとき、開設者の地位を承継した者が届け出るのは、【都道府県知事】なので間違いです。

3 . 開設の届出を行った開設者は、【業務開始前】に確認検査を受けなければならないので間違いです。

4 . 開設の届出事項に変更を生じたときに、その変更の届出をせず、又は虚偽の届出を行った開設者は、30万円以下の罰金に処されることがあるので正解です。

理容所開設届や構造設備概要、従業者一覧に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届出なければなりません。

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03

正解は4です。

1 . 同時に2か所の管理理容師になることは出来ません。よって、理容所が2か所以上あるときはいずれか1か所のみ管理理容師になれます。

2 . 厚生労働大臣ではなく、都道府県知事・政令市長等に届け出なければならないです。

3 . 業務を開始前に、都道府県知事・政令市長等の確認検査を受けなければならないです。

4 . 開設の届出事項に変更を生じたときに、その変更の届出をせず、又は虚偽の届出を行った開設者は、30万円以下の罰金に処されることがあります。
届出先は都道府県知事・政令市長等です。

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