理容師の過去問 第39回 関係法規・制度 問1
この過去問の解説 (3件)
1 . 理容師法第1条
理容師の資格を定めるとともに理容の業務が適正に行われるよう規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
2 .特別の事情とは
①疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合。
②婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容を行う場合。
③都道府県が条例で定める場合。
があります。
3 . 理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要があります。
衛生措置を怠ったときは、期間を定めて、理容所の閉鎖を命じられることがあります。
4 . 理容所の閉鎖ではなく、業務停止処分です。
理容師法に関する問題です。
設問の通りです。
設問の通りです。
理容所以外の場所において理容の業をしてはなりません。
ただし、政令で定める特別の事情がある場合にはこの限りではありません。
理容師法 第七条参照。
設問の通りです。
理容所の業を行う場合に講ずべき措置について,
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置を講じなければなりません。
理容師法 第八条参照。
誤りです。
都道府県知事は、理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができます。閉鎖の命令にあたる事例には該当しません。
正解は4です。
理容師法はその第1条で“この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする”と定めています。
1は正しい説明です。
理容師法第6条の2で“理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない”と定められていますが、“特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる”と規定されていて、婚礼などの直前の理容や疾病などで理容所に来ることができない者に対しての出張理容がそれにあたります。
2も正しい説明です。
理容師法第12条に理容所の開設者が講じなければならない措置が定められています。
1. 常に清潔に保つ
2. 消毒設備を設ける
3. 採光、照明及び換気を充分にする
4. その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
3も正しい説明です。
理容師法第10条②で“理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる”と定められています。
4が誤った説明です。
※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
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