理容師の過去問
第39回
関係法規・制度 問2

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問題

第39回 理容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 理容師免許は、理容師試験に合格した日からその効力が発生する。
  • 理容師が免許証を紛失したときは、理容の業を行うことはできない。
  • 理容師が本籍地都道府県を変更した場合は、30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 理容師が業務の停止処分を受けたときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

理容師免許に関する問題です。

選択肢1. 理容師免許は、理容師試験に合格した日からその効力が発生する。

誤っています。

理容師試験に合格し、免許申請をし、厚生労働大臣の免許を受けて名簿に登録された日から効力が発生します。「合格した日から」ではありません。

選択肢2. 理容師が免許証を紛失したときは、理容の業を行うことはできない。

誤っています。

理容師免許証を紛失しても理容師免許が取り消されていなければ理容の業は行うことができます。免許証を紛失した場合は再発行手続きが必要です。

選択肢3. 理容師が本籍地都道府県を変更した場合は、30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない。

正解です。

設問の通りです。  

選択肢4. 理容師が業務の停止処分を受けたときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。

誤っています。

業務停止処分の場合は免許証の返納義務はありません。免許取消処分の場合は免許証を返納しなければなりません。

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02

正解は3です。

理容師法第5条の2に“理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録することによって行う”とあり、名簿に登録された時点で効力を発生します。

1は誤った説明です。

理容師法施行規則の第6条に“免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる”とあり、紛失しても業を行うことができます

2も誤った説明です。

理容師法施行規則の第3条に“前条第二号(本籍地都道府県名又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない”と定められています。

3が正しい説明です

理容師法施行規則の第7条2に“業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するもの”と定められています。

4は誤った説明です。

※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

e-GOV理容師法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004

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03

正解は3です。

1 . 理容師試験に合格し、申請をすることで、理容師名簿に登録されます。
登録の時点から効力が発生します。

2 . 再交付を受けるまでの間、理容を業としてもよいです。(厚生労働大臣に再交付の申請をします)

3 . 本籍地または氏名を変更した場合は、30日以内に厚生労働大臣に対し、理容師名簿の訂正を申請しなければならないです。

4 . 業務停止処分を受けたときは、速やかに、その処分を行った都道府県知事・政令市長等に免許証(免許証明書)を提出します。

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