理容師の過去問
第39回
関係法規・制度 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1 . 理容師でなければ理容を業とすることはできなです。(法第6条)
理容師免許をもたないで理容を業とした者は、30万円以下の罰金に処されます。

2 . 理容所は、理容師でない者や法人でも開設できます。(法人の場合は、代表者(社長)が届けます)

3 . 管理理容師の資格
・理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事した経験をもつこと。
・厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会において、管理理容師として必要な知識を習得していること。

4 . 環境衛生監視員による立入検査を妨害した者は、理容師や理容所の開設者だけでなく、使用人や家族も30万円以下の罰金に処されることがあります。

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02

理容師法に関する問題です。

選択肢1. 理容師は、業務独占資格であり、理容師でなければ理容を業とすることはできない。

設問の通りです。

理容師法 第六条に規定されています。

選択肢2. 理容所は、理容師でない者や法人でも開設できる。

設問の通りです。

理容師資格がなくても開設することができます。開設するには都道府県知事への届け出が必要です。

選択肢3. 理容師の免許を受けた後、3年が経過したときには、厚生労働大臣が指定する講習会を修了することにより管理理容師となることができる。

誤っています。

管理理容師は、免許を受けた後3年経過ではなく、免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ厚生労働省の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することでなることができます。

選択肢4. 環境衛生監視員による立入検査を妨害した者は、理容師や理容所の開設者だけでなく、使用人や家族も30万円以下の罰金に処されることがある。

設問の通りです。

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03

正解は3です。

理容師法の第6条に“理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない”と定められていますので、理容師は独占業務です。

1は正しい説明です。

必要事項を記載した開設届を提出すれば、理容師資格を持っていない者でも理容所を開設することができます。

2も正しい説明です。

理容師法の第11条の4の②に“管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない”と定められています。

3年以上の従事が必要です。

3が誤った説明です。

環境衛生監視員による立入検査妨害した場合には開設者以外にも代理人、使用人その他の従業者も罰すると理容師法の第16条に定められています。

4は正しい説明です。

※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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