理容師の過去問
第39回
関係法規・制度 問4
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問題
第39回 理容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
理容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 開設届に記載した従業者に変更が生じた場合には、変更の届出を行わなければならない。
b 従事している理容師が結核にかかったときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
c 理容所を同じ都道府県内で移転した場合には、新たな開設届ではなく、変更の届出を行えばよい。
d 従事している管理理容師が転居により住所を変更した場合には、変更の届出を行う必要はない。
a 開設届に記載した従業者に変更が生じた場合には、変更の届出を行わなければならない。
b 従事している理容師が結核にかかったときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
c 理容所を同じ都道府県内で移転した場合には、新たな開設届ではなく、変更の届出を行えばよい。
d 従事している管理理容師が転居により住所を変更した場合には、変更の届出を行う必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
理容所の従業者に変更(退職や新たに雇用)があった場合には、変更届を提出しなければなりません。
aは正しい説明です。
従業者が結核にり患した場合には、当該の従業者を従事させないようにし、医師の診断書を添えて届け出なければなりません。
bも正しい説明です。
同じ都道府県内であっても、理容所を移転した場合には廃止届を提出し、新たに開設届を提出しなければなりません。
cは誤った説明です。
従業者については氏名のみの記載ですが、開設者と管理理容師は氏名・住所を届け出なければならないため、住所地に変更があった場合には届け出なければなりません。
dも誤った説明です。
aとbが正しい組み合わせとなります。
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02
届出に関する問題です。
a 設問の通りです。
従業者の変更があった場合にはすみやかに届出をする必要があります。
b 設問の通りです。
従業者の結核等の有無に変更があった場合、医師の診断書と共に届出の変更が必要になります。
c 誤っています。
理容所を移転する場合には、同じ都道府県内での移転であっても新たな開設届が必要になります。
d 誤っています。
従事している管理理容師の住所の変更があった場合、速やかに変更の届出をする必要があります。その他の従業員の住所変更については届出は必要ありません。
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03
c 理容所の所在地が変更した場合は、新たに開設届を提出します。
d 管理理容師の名前、住所の変更は届出を行う必要があります。
※届出先は都道府県知事・政令市長などです。
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