理容師の過去問
第45回
関係法規・制度及び運営管理 問1
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問題
第45回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長が行う事務に含まれないものはどれか。
- 理容所の開設届の受理
- 理容所の構造設備の検査確認
- 理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査
- 理容師免許証の交付
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
理容所の開設届は、理容所の場所や構造設備、開設者や従業者の氏名等の必要事項を都道府県の知事に届けなければなりません。
1は含まれています。
開設届を提出した理容所を使用するには、構造設備が基準に適合する旨を都道府県知事が検査確認する必要があります。
2も含まれています。
理容師・理容所が講じなければならない措置について、都道府県知事が必要と認めた場合環境衛生監視員に措置の実施状況を立ち入り検査させることができます。
3も含まれています。
理容師免許の交付(理容師名簿への登録)は、厚生労働大臣が担当しています。
4が含まれていません。
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02
理容所の開設時と衛生措置に関する問題です。
理容所の開設届を受理するのは都道府県知事・政令市長等です。理容所の開設の際は必要な届出を管轄の都道府県知事・政令市長等に提出しなければいけません。
理容所の構造設備の検査確認を行うのは都道府県知事・政令市長等です。開設届を提出した後、実際にそこの構造設備について衛生上支障がないかどうか都道府県知事・政令市長等の検査確認を受けないといけません。その確認を受けてやっと使用が許されます。
理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査を行うのは都道府県知事・政令市長等です。実際に定められた衛生措置にのっとって営業されているか、必要とされる時はいつでも立入検査を実施できます。
理容師免許の交付を行うのは厚生労働大臣です。
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03
この問題は都道府県知事、保健所設置市の市長・特別区の区長が担えない役割を選べばよいということです。
この説明文は正しいため、こちらは誤りです。
理容所の開設届の受理は都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長の役割です。
開設届は厚生労働省令の定めるところによる必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければいけません。
この説明文は正しいため、こちらは誤りです。
理容所の構造設備の検査確認は都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長の役割です。
構造設備の検査確認が行われた後でなければ理容所を使用してはいけません。
この説明文は正しいため、こちらは誤りです。
理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査は都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長の役割です。
都道府県知事が必要と認めた場合に職員に行わせることが出来ます。
この説明文は誤っているため、こちらが正解です。
理容師免許証の交付は厚生労働大臣の役割です。
実際に理容師免許証には厚生労働大臣の名前が記載されています。
インターネットの画像検索でも確認が出来ますので一度目を通しておくと忘れにくくなります。
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