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理容師の過去問 第45回 関係法規・制度及び運営管理 問1

問題

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次のうち、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長が行う事務に含まれないものはどれか。
   1 .
理容所の開設届の受理
   2 .
理容所の構造設備の検査確認
   3 .
理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査
   4 .
理容師免許証の交付
( 第45回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

2

正解は4です。

理容所の開設届は、理容所の場所や構造設備、開設者や従業者の氏名等の必要事項を都道府県の知事に届けなければなりません。

1は含まれています。

開設届を提出した理容所を使用するには、構造設備が基準に適合する旨を都道府県知事検査確認する必要があります。

2も含まれています。

理容師・理容所が講じなければならない措置について、都道府県知事が必要と認めた場合環境衛生監視員に措置の実施状況を立ち入り検査させることができます。

3も含まれています。

理容師免許の交付(理容師名簿への登録)は、厚生労働大臣が担当しています。

4が含まれていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

この問題は都道府県知事、保健所設置市の市長・特別区の区長が担えない役割を選べばよいということです。

選択肢1. 理容所の開設届の受理

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

理容所の開設届の受理都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長の役割です。

開設届は厚生労働省令の定めるところによる必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければいけません。

選択肢2. 理容所の構造設備の検査確認

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

理容所の構造設備の検査確認都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長の役割です。

構造設備の検査確認が行われた後でなければ理容所を使用してはいけません。

選択肢3. 理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長の役割です。

都道府県知事が必要と認めた場合に職員に行わせることが出来ます。

選択肢4. 理容師免許証の交付

この説明文は誤っているため、こちらが正解です。

理容師免許証の交付厚生労働大臣の役割です。

まとめ

実際に理容師免許証には厚生労働大臣の名前が記載されています。

インターネットの画像検索でも確認が出来ますので一度目を通しておくと忘れにくくなります。

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