理容師の過去問
第45回
関係法規・制度及び運営管理 問2

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問題

第45回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

理容師の免許及び業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容師の免許は与えられない。
  • 理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。
  • 外国の理容師の資格を持っている者は、日本の理容師の免許がなくても日本国内で理容を業とすることができる。
  • 染毛は、理容師か美容師でなければ業として行うことはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

理容師の免許及び業務に関する説明文です。

今後、理容師として生きていく中で活動範囲を広げる際に必要となる知識です。

今住んでいる地域から離れて理容業に従事したい方は特に注意して確認しましょう。

選択肢1. 理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容師の免許は与えられない。

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容師の免許は与えられません

理容師名簿への登録には申請が必要で、登録申請は理容師試験に合格した後、自身で行う必要があります。

選択肢2. 理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要があります

条例とは地方公共団体の定めるものなので、その土地に所在している限り従う必要があります。

選択肢3. 外国の理容師の資格を持っている者は、日本の理容師の免許がなくても日本国内で理容を業とすることができる。

この説明文は誤っているため、こちらが正解です。

外国の理容師の資格を持っている者でも、日本の理容師の免許がないと日本国内で理容を業とすることはできません

国によっては他国の理容師資格でも業をすることが可能な所もありますが、日本では原則、日本の理容師免許が必要です。

選択肢4. 染毛は、理容師か美容師でなければ業として行うことはできない。

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

染毛は、理容師か美容師でなければ業として行うことはできません

業としてではなく、個人で使用する場合には市販のヘアカラー剤等を利用することも認められています。

まとめ

国家試験に合格した後は免許の申請を忘れず行いましょう。

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02

美容師の免許や業務に関しての問題です。

選択肢1. 理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容師の免許は与えられない。

理容師試験に合格しただけでは理容師の免許は与えられません!

理容学校でも何度も注意されました。

選択肢2. 理容師が理容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、理容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。

衛生上必要な措置については、定められた措置以外にも所在地の都道府県等の条例で規定された措置をも守らなければいけません。その地域によっての差異や特色を考慮したものです。

選択肢3. 外国の理容師の資格を持っている者は、日本の理容師の免許がなくても日本国内で理容を業とすることができる。

外国の理容師の免許は日本国内では認められていません

選択肢4. 染毛は、理容師か美容師でなければ業として行うことはできない。

染毛だけでなく、時折世間でも問題に挙がるこちらですが、理容師でなければ理容を業として行ってはなりません。

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03

正解は3です。

理容師免許は理容師試験に合格した者が厚生労働大臣(実際は指定登録機関)に申請し、理容師名簿に登録されて初めて交付されます。

1は正しい説明です。

理容師法第9条に理容の業を行う時に講じなければならない措置が定められています。

・皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ

・皮ふに接する布片は客一人ごとに取りかえ、皮ふに接する器具は客一人ごとに消毒する

その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

2も正しい説明です。

例え日本以外の理容師資格を持っていたとしても、日本国内で理容の業を行うには日本の理容師免許が必要です。

3が誤った説明です。

法律において理容師とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法(染毛を含む)により、容姿を整える」者で、美容師とは「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法(染毛を含む)により、容姿を美しく」者と定義されていて、資格がない者は行ってはならないとされています。

4は正しい説明です。

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