理容師の過去問
第45回
関係法規・制度及び運営管理 問3
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問題
第45回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
理容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 理容師試験に合格しても、かつて無免許で理容の業を行った者には理容師の免許が与えられないことがある。
- 免許の申請にあたっては、添付書類として結核及び伝染性皮膚疾患の有無に関する医師の診断書が必要である。
- 免許を受けた者は、10年ごとに更新の手続きを行わなければならない。
- 免許証を紛失した場合には、住所地の都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
理容師の免許に関する問題です。
無免許で理容を業とした者には免許が与えられないことがあります。
免許の申請には、戸籍謄本と精神の障害に関する医師の診断書を添えて提出しなければいけません。
理容師の免許は更新の必要はありません。
免許証を破損したり紛失した場合は、厚生労働大臣に再交付の申請ができます。
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02
理容師の免許に関する説明文です。
理容師の「師」が「士」ではないのは、理容師という仕事が誰かに仕える仕事ではなく、プロ・玄人の仕事であるからです。それを踏まえて以下の内容を見ていくとわかりやすいのではないでしょうか。
この説明文は正しいため、こちらが正解です。
理容師試験に合格しても、かつて無免許で理容の業を行った者には理容師の免許が与えられないことがあります。
その他にも、心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める等の場合に免許が与えられないことがあります。
この説明文は誤っているため、こちらは誤りです。
免許の申請にあたっては、添付書類として精神の機能の障害の有無に関する医師の診断書が必要です。
この説明文は誤っているため、こちらは誤りです。
一度免許を受けた者は更新の必要はありません。
この説明文は誤っているため、こちらは誤りです。
免許証を紛失した場合には、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請しなければなりません。
再交付には手数料と時間がかかりますので注意が必要です。
理容師も医師や教師などと同様に「師」のつく職業です。一つの道のプロとしての責任を忘れないようにしましょう。
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03
正解は1です。
理容師試験に合格しても、心身に障害があり適性に業務が行えない者や無免許で理容の業を行ったことがある者、免許の取消処分を受けたことがある者には理容師免許が与えられないことがあります。(理容師法第7条)
1が正しい説明です。
理容師免許の申請には、精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要です。(理容師法施行規則第1条)
2は誤った説明です。
理容師免許は一度交付されると更新の必要はありません。
3も誤った説明です。
理容師免許を汚損した場合や紛失した場合には、再交付を受けることができます。
再交付の申請は厚生労働大臣に提出します。
4も誤った説明です。(理容師法施行規則第6条)
※e-GOV理容師法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
e-GOV理容師法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100004
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