問題
〔事 例〕
W国から日本に来たKさんは、家電量販店を営むP社に雇用され、その指揮命令を受けて、積み下ろし作業をしていたところ、荷物が崩れて大けがをした。
正解は「荷崩れの責任がP社にある場合、Kさんは労災保険給付の価額の限度を超える損害について、民事損害賠償を請求できる。」です。
アルバイトであっても、事業主は労災保険に加入手続きをしなければなりません。
「故意の負傷」は労災の給付対象外です。
正解です。
給付は行われます。滞納していた事業主には、費用徴収制度により労働基準監督署に必要な金額を支払うことになります。
給付の種類の全てではありませんが、帰国後も給付を受けられるものもあります。
「荷崩れの責任がP社にある場合、Kさんは労災保険給付の価額の限度を超える損害について、民事損害賠償を請求できる。」が正解です。
不正解です。
「Kさんが留学生であり、アルバイトとして働いていた場合、 × 労災保険は適用されず、労災保険給付は行われない。」
(説明)留学生であっても、アルバイトであっても、事業主は労働保険に加入する義務があり、労災保険は適用されます。
不正解です。
「Kさんが故意に負傷の原因となった事故を生じさせた場合であっても、 × 労災保険給付は行われる。」
(説明)故意の負傷では労災保険給付は行われません。ただし、仕事をしている中で、精神疾患になり、正常な判断ができずに、高所から飛び降りるなどに至った場合は例外です。
労働者災害補償保険制度(労災保険)に関する問題です。(労災保険とは、会社が保険料を納付することで、労働中や通勤中の病気や怪我の治療・補償を国が変わり保険給付する制度です)
不正解です。
「P社が労災保険のための保険料を滞納していた場合、 × Kさんには労災保険給付は行われない。 」
(説明)Kさんには労働保険給付が行われます。
※保険料を滞納している事業主にペナルティを課せられる可能性があります。
不正解です。
「Kさんの負傷が業務上の災害に当たると認定されても、KさんがW国に帰国した場合には × 労災保険給付は行われない。」
(説明)Kさんが帰国しても給付が行われる場合があります。
正解は「荷崩れの責任がP社にある場合、Kさんは労災保険給付の価額の限度を超える損害について、民事損害賠償を請求できる。」です。
留学生、アルバイトであっても労災保険給付は行われます。
故意の場合は労災保険給付は行われません。
過失が認められる場合には、労災保険給付の価格の限度を超える損害について、民事損害賠償を請求できます。
使用者が保険料を滞納していた場合でも、労災保険給付は行われます。
帰国後も労災保険給付は行われます。