精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
社会保障 問132
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問132 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険の適用対象や給付と負担に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 国民年金の被保険者としての期間がなかった者でも、国民年金法に定める給付を受けられる場合がある。
- 国民健康保険は、農業者や自営業者等を対象とするものであり、事業所に使用される者は対象とはならない。
- 国民年金の第3号被保険者は、専業主婦など夫に扶養されている妻を対象とする制度であり、妻に扶養されている夫は対象にならない。
- 健康保険法及び厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限は、同一である。
- 生活保護を受けている者は、介護保険の保険料を拠出できないので、介護保険に加入できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
受けられる給付の例として、障害年金、遺族年金があります。
他の選択肢については、以下のとおりです。
2→事業所に雇用されていてもパートやアルバイトで労働時間の条件を満たしていない人は国民健康保険の加入対象になります。
3→第3号被保険者は、性別に関係なく、扶養されている配偶者が対象です。
4→健康保険の上限が121万円、年金の上限が62万円となっており、同一ではありません。
5→65歳以上の第1号被保険者は生活保護の扶助のうち、生活扶助から介護保険の保険料を支払う形になっているため、介護保険の被保険者です。
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02
1.国民年金法第89条に、障害基礎年金等の受給者、生活扶助(生活保護)を受けている者、厚生労働省令で定める施設に入所している者などは、保険料を納付することを要しない、といった内容が規定されています。
2.事業所に使用される者であっても、雇用条件によっては国民健康保険の対象となります。
3.妻に扶養されている夫も対象になります。
4.健康保険法と厚生年金保険法では標準報酬月額の上限や等級は異なります。
5.生活保護を受けている者であっても、生活扶助から介護保険料を拠出するので介護保険に加入できます。
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03
「国民年金の被保険者としての期間がなかった者でも、国民年金法に定める給付を受けられる場合がある。」
(説明)あります。例えば、20歳前に発症した障害や病気が、法令で定める障害の状態に該当する場合は障害基礎年金を受給できます。
社会保険(健康保険、年金、介護保険など)に関する記述の問題です。
2 . 不正解です。
「国民健康保険は、農業者や自営業者等を対象とするものであり、 × 事業所に使用される者は対象とはならない。」
(説明)事業所に雇用されていても、国民健康保険の対象になる者もいます。
国民健康保険の対象者には、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入できない者も含まれています。
3 . 不正解です。
「国民年金の第3号被保険者は、専業主婦など夫に扶養されている妻を対象とする制度であり、 × 妻に扶養されている夫は対象にならない。」
(説明)妻に扶養されている夫も対象になります。
4 . 不正解です。
「健康保険法及び厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限は、 × 同一である。」
(説明)同一ではありません。
標準報酬とは、被保険者が受けた報酬等を所定の区分によって計算して出した基準となる額のこと。各保険の保険料等の算出根拠になります。
5 . 不正解です。
「生活保護を受けている者は、介護保険の保険料を拠出できないので、 × 介護保険に加入できない。」
(説明)生活保護を受けている方も、介護保険の被保険者になります。生活保護費から賄われます。
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