精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
社会保障 問134
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、障害年金制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Lさんは、大学在学中に20歳となり国民年金の第1号被保険者となったが、学生納付特例制度を利用し、国民年金保険料の納付は行っていなかった。大学卒業後に民間企業に就職したが、入社1年後に精神疾患の診断を受け、療養のために退職した。Lさんは障害年金を受給したいと考えている。
〔事 例〕
Lさんは、大学在学中に20歳となり国民年金の第1号被保険者となったが、学生納付特例制度を利用し、国民年金保険料の納付は行っていなかった。大学卒業後に民間企業に就職したが、入社1年後に精神疾患の診断を受け、療養のために退職した。Lさんは障害年金を受給したいと考えている。
- Lさんが、国民年金法が定める障害等級2級に該当すると認定を受けたとしても、学生納付特例制度により納付を猶予された保険料を初診日の前に追納していなければ、障害基礎年金は支給されない。
- 障害認定日に障害の状態に該当しないとされた場合であっても、10年後に裁定請求し障害等級2級と認定されたときは、Lさんに対して障害基礎年金が支給される。
- Lさんが障害厚生年金を受給するためには、精神疾患による障害認定日が厚生年金保険の被保険者期間内でなければならない。
- 精神疾患による障害が、国民年金法が定める障害等級2級に該当する場合、Lさんに支給される障害基礎年金の支給額は老齢基礎年金の満額の1.25倍となる。
- Lさんの精神疾患が業務災害によるものであり、労災保険から障害補償年金が支給される場合、Lさんに対して障害基礎年金は支給されない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.学生納付特例制度の利用期間中は保険料納付済期間と同様に扱われるため、障害基礎年金は支払われます。
2.事後重症請求を行い認定されれば、請求日以降の障害基礎年金が支給されます。(過去の分は請求できません)
3.障害認定日ではなく、初診日に厚生年金の加入者であることが必要です。
4.1.25倍となるのは、障害基礎年金1級の場合です。2級の場合は、老齢基礎年金の満額と同額が支給されます。
5.国民年金や厚生年金が支給される時は、障害補償年金は減額されますが、障害基礎年金の減額等はありません。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
「障害認定日に障害の状態に該当しないとされた場合であっても、10年後に裁定請求し障害等級2級と認定されたときは、Lさんに対して障害基礎年金が支給される。」
→これは、事後重症という制度です。
1 .不正解です。
「 Lさんが、国民年金法が定める障害等級2級に該当すると認定を受けたとしても、 × 学生納付特例制度により納付を猶予された保険料を初診日の前に追納していなければ、障害基礎年金は支給されない。」
(説明)学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様の扱いになります。
2 . 正解です。
(説明):この問題は「事後重症」に関するものです。「事後重症」とは 障害認定日から3ヶ月を経過した日より後に、傷病が悪化し障害状態になった至った場合、障害年金を請求することができる制度です。
※障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過した日です。
3 .不正解です。
「 Lさんが障害厚生年金を受給するためには、精神疾患による × 障害認定日が厚生年金保険の被保険者期間内でなければならない。」
(説明)障害認定日ではなく、初診日に厚生年金保険の被保険者期間内であることが必要です。
※初診日は、障害の原因となった疾病で初めて医師・歯科医師の診療を受けた日のことを言います。
4 .不正解です。
「精神疾患による障害が、国民年金法が定める障害等級2級に該当する場合、Lさんに支給される障害基礎年金の支給額は老齢基礎年金の × 満額の1.25倍となる。」
(説明)満額の1.25倍ではありません。障害者基礎年金の支給額は老齢基礎年金と同じ額です。
5 . 不正解です。
「Lさんの精神疾患が業務災害によるものであり、労災保険から障害補償年金が支給される場合、Lさんに対して障害基礎年金は × 支給されない。」
(説明)障害補償年金と障害基礎年金は併給できます。ただし、障害補償年金の方が減額されます。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
事後重症請求というものがあります。
その他の選択肢は以下のとおりです。
1→Lさんは入社から1年後に精神疾患の診断を受け、退職しています。つまり、1年間は会社からの給与天引きされ年金の保険料を納入していると思われます。給付条件などについては、以下のURLをご参照ください。
http://www.syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin.html
3→事後重症請求であれば、厚生年金の被保険者期間とは限りません。
4→1.25倍となるのは、障害等級1級の場合です。
5→労災保険から支給を受けていると、年金の方は支給停止期間がありますが、支給されないというわけではありません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問133)へ
第16回(平成25年度)問題一覧
次の問題(問135)へ