精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
社会保障 問135
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問135 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険の給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 健康保険組合は、人間ドックなどの健康診査を療養の給付の対象とすることができる。
- 受診時の自己負担の額は被保険者本人については3割であるが、被扶養者である義務教育就学前の児童については1割となっている。
- 高額療養費は、1年間に被保険者が支払った健康保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に支給される。
- 薬事法上は承認されたが、薬価基準に収載されておらず医療保険が適用されない医薬品を用いて治療を行う場合、保険外併用療養費が支給されることがある。
- 被保険者本人が出産した場合には、出産手当金が支給されるため、出産育児一時金は支給されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.人間ドックは療養の給付の対象外です。
2.義務教育就学前の児童は2割です。
3.1年間に被保険者が支払った健康保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に支給されるのは、高額介護合算療養費です。高額療養費は1ヶ月間に支払った健康保険が自己負担額を超えた場合に支給されるものです。
4.医療保険が適用されない医薬品であっても、薬事法(現:医薬品医療機器等法)上で承認されている場合、保険外併用療養費が支給されることがあります。
5.出産手当金も出産育児一時金も支給されます。出産手当金は会社の給料に代わるもの、出産育児一時金は出産に対するものです。
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02
健康保険の給付関する問題です。
1 . は不正解です。
「健康保険組合は、人間ドックなどの健康診査を療養の給付の対象とする」ことはできません。
2 . 不正解です。
「受診時の自己負担の額は被保険者本人については3割であるが、被扶養者である義務教育就学前の児童について」は、2割となっています。
3 . 不正解です。
高額療養費は、1ヶ月間にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度のことです。
「1年間に被保険者が支払った健康保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に支給される。」のは、高額介護合算療養費制度になります。
4 . は正解です。
5 . は不正解です。
被保険者本人が出産した場合には、出産手当金が支給され、出産育児一時金も支給されます。
出産手当金:出産のために会社を休み、その為に給与が受けられない方に健康保険から支給されます。
出産育児一時金:被保険者及びその被扶養者が出産した時に、健康保険から補助が出る助成金のことです。
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03
他の選択肢については、以下のとおりです
1→健康診断や健康診査は、療養の給付の対象外です。
2→義務教育就学前児童は「1割」ではなく「2割」です。
3→高額療養費は医療の場合と介護の場合と別々に考えます。また1年間ではなく、1か月に支払った金額を見ていきます。
5→出産育児一時金は支給されます。出産手当金は分娩に対して(分娩は健康保険の範囲外)の費用補填の意味が、出産育児一時金は出産や育児のために働くことのできなかった期間の所得補てんの意味合いがあります。
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