精神保健福祉士の過去問 第16回(平成25年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問147
この過去問の解説 (3件)
生活保護、及び福祉6法に関する業務を行う福祉事務所については、社会福祉法に細かい規定があります。
1 × 福祉事務所の所員の定数については、社会福祉法第15条、第16条に規定がある。
2 × 社会福祉法第15条6項の文言であるが、「事務職」については、社会福祉主事限定ではないです。
3 ○ 「管轄の都道府県知事、市長、町村長」の「指揮監督を受けて、所務を掌理する。」 なので○です。
4 × 都道府県と市は設置義務があるが、町村は任意設置です。
5 × 社会福祉主事は、「18歳以上」の者でないとダメです。
(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)
社会福祉事務所に関しては、こちらがわかりやすいです。↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html
他の選択肢については、以下のとおりです。
1→定数は各自治体の条例で定められています。
2→事務を行う所員について、特にしばりはありません。
4→町村については、任意です。
5→25歳ではなく18歳です。
(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)
正解は3です。
社会福祉法第15条参照。
その他の選択肢については以下のとおりです。
1・・・所員の定数は、 社会福祉法における基準に乗っ取り、各自治体の条例で定めることとなっています。
2・・・事務を行う所員については、社会福祉主事である必要はありません。
4・・・福祉事務所の設置は, 都道府県及び市(特別区を含む。)で義務付けられていますが、町村では任意です。
5・・・正しくは18歳以上です。
(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)
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