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精神保健福祉士の過去問 第16回(平成25年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問147

問題

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福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
福祉事務所の現業を行う所員の定数については、特に法令上の定めはない。
   2 .
指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員はいずれも社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。
   3 .
市の設置する福祉事務所の長は、市長の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
   4 .
都道府県及び市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
   5 .
福祉事務所に置かれる社会福祉主事は、25歳以上の者でなけれぱならない。
※ <改題>
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
成人年齢引き下げ(令和2年(2020年)4月1日より)に伴い、社会福祉主事になれる年齢が変更になったため。
<参考>
( 第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問147 )
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この過去問の解説 (3件)

18

生活保護、及び福祉6法に関する業務を行う福祉事務所については、社会福祉法に細かい規定があります。

1 × 福祉事務所の所員の定数については、社会福祉法第15条、第16条に規定がある。

2 ×  社会福祉法第15条6項の文言であるが、「事務職」については、社会福祉主事限定ではないです。

3 ○ 「管轄の都道府県知事、市長、町村長」の「指揮監督を受けて、所務を掌理する。」 なので○です。

4 × 都道府県と市は設置義務があるが、町村は任意設置です。

5 × 社会福祉主事は、「18歳以上」の者でないとダメです。

(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)

付箋メモを残すことが出来ます。
10

社会福祉事務所に関しては、こちらがわかりやすいです。↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html

他の選択肢については、以下のとおりです。

1→定数は各自治体の条例で定められています。

2→事務を行う所員について、特にしばりはありません。

4→町村については、任意です。

5→25歳ではなく18歳です。

(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)

9

正解は3です。

社会福祉法第15条参照。

その他の選択肢については以下のとおりです。

1・・・所員の定数は、 社会福祉法における基準に乗っ取り、各自治体の条例で定めることとなっています。

2・・・事務を行う所員については、社会福祉主事である必要はありません。

4・・・福祉事務所の設置は, 都道府県及び市(特別区を含む。)で義務付けられていますが、町村では任意です。

5・・・正しくは18歳以上です。

(社会福祉主事になれる年齢は、出題時は「20歳以上」でしたが、成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降は「18歳以上」となりました。)

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