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精神保健福祉士の過去問 第16回(平成25年度) 保健医療サービス 問156

問題

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事例を読んで、がん告知を受けた患者と家族への医療ソーシャルワーカーの対応に関する次の記述のうち、この時点で最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Eさん(49歳、男性)は、共働きの妻と大学生の子どもの3人暮らしである。 R病院を受診したところ、医師から初期の胃がんの告知を受けて、これから入院・手術の後、抗がん剤治療を開始することになった。外来看護師から医療ソーシャルワーカーに、 Eさんの生活上の相談に乗ってほしいとの連絡があり、面接を行った。
相談内容は、医療費や生活費の収入面と、休職予定の会社での就労継続についての不安であり、相談の様子は冷静であった。
   1 .
まずEさんに雇用保険の申請を勧める。
   2 .
Eさんに代わって会社の上司と、今後の仕事の継続について相談する。
   3 .
今後のEさんの援助方針を検討するために、 Eさんの許可を得て、主治医に治療の見通しや就労制限について確認する。
   4 .
Eさんは介護保険の対象になるため、要介護認定の申請を勧める。
   5 .
Eさんは生活困窮に陥るおそれがあるため、生活保護の申請を勧める。
( 第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問156 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は、3です。Eさんを尊重した支援ができているかどうか、法的制度を利用する場合はほかに優先すべきものがないかどうかが回答の際のポイントになります。

各選択肢については、以下のとおりです。
1→会社は休職予定であり、籍がある状態です。雇用保険の申請をするということは会社を辞めることになります。傷病手当金を利用する方法も考えられます。Eさんの意思を確認するのが先です。

2→実際に仕事をしていたのはEさんなので、自分の体力とできる仕事の状況についてはEさんが一番よく知っています。また、医師による判断も必要です。そのことを考えると行き過ぎた行為です。

4→Eさんは49歳なので介護保険の第2号被保険者です。末期がんは特定疾病ですが、初期のがんは対象外です。利用できない法的制度です。

5→1で述べた傷病手当金の方が優先されます。生活保護になると決めつけるのは尚早です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は3です。
Eさんの意思を尊重した上で、適切な対応ができているかがポイントとなります。

1…雇用保険に入るということは、会社を退職することになります。休職を予定しているEさんには不適切です。

2…Eさんの様子は冷静であり、自分で相談する能力があると思われます。よって、行き過ぎた行為となります。

4…介護保険の対象者は、「介護や支援が必要になった65歳以上の人」または「16種類の特定疾病の診断がついており介護が必要になった40歳から64歳までの人」です。Eさんは49歳ですが、初期がんは特定疾病にはあてはまりません。

5…収入面に不安は抱えていますが、実際には生活に困窮しておらず、生活保護を勧めるのは行き過ぎた行為です。傷病手当金など、利用できるものがあります。

3
1 . × 初期のがんなので、治療後の職場復帰が見込めるため、失業者対象の雇用保険はまだ不要です。 
2 . × Eさん自身から説明、相談できる能力があると思われるため、不適切です。 
3 . 〇です。 
4 . × がんで、介護保険対象となるのは、40歳以上の末期がんで介護が必要な者。Eさんは介護が必要ではないので不適切です。
5 . × まだ仕事を継続する見込みで、一時的な出費が多くても、医療保険、有給など、いくらでも対応の方法があるので不適切です。 

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