精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
権利擁護と成年後見制度 問157

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問157 (訂正依頼・報告はこちら)

参政権に関する次の記述のうち、選挙権を有しない者として正しいものを2つ選びなさい。
  • 19歳の婚姻している者
  • 補助人・保佐人が選任された者
  • 成年後見人が選任された者
  • 永住者の在留資格をもつ外国籍の者
  • 任意後見監督人が選任された者

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は2015年の問題で、正解は、1,4となっていますが、2016年に18歳参政権が認められる法改正があり、現在の正しい答えは、4のみとなっています。 
成年後見制度には、成年後見、補助、補佐があり、財産の管理、契約に関して、援助します。
参政権は、日本国民の基本的人権であり、成年後見制度が適用された者でも参政権はあります。

1 .  △  上記の通り、設問時は参政権は20歳からでしたので×でしたが、現在は19歳で参政権があるので、〇となります。
2 .  × 選挙権とは関係がありません。
3 .  × 同上 
4 .  〇 日本国籍の者のみ選挙権があります。 
永住者の在留資格をもつ外国籍の者
5 .  ×  2,3と同じく選挙権はあります。

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02

正解は4です。(出題時は1、4が正解)

2016年に選挙権年齢の引き下げがあり、満18歳以上が選挙権を有することとなりました。選挙権をもつのは、日本国籍の者のみとなります。

その他の選択肢については以下のとおりです。

1…上記参照。

2…成年後見人は、精神障害や認知症などによって本人の判断能力が欠ける場合に、本人の意思を尊重し、本人の心身状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行います。本人の財産を適正に管理するためです。選挙権とは関係ありません。

3…2と同様。

5…2、3と同様。

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03

正解は1と4です。
選挙権については「日本国民で年齢満20歳以上の者」とされています。そのため、1と4が答えとなります。選択肢3については、平成25年6月30日施行の改正公職選挙法から選挙権が認められています。

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