正解は3です。
障害支援区分は、障害福祉サービスを受けるための要件や支給量、期限などを定める基準となります。その認定を受けるには、市町村の行う認定調査を受ける必要があります。認定調査は、心身の状況に関する80項目の聞き取り調査、調査だけではわからない個別の状況を記入する特記事項で構成されいます。
1:コンピューターソフトを用いて行われるのは、1次判定です。よって誤りです。
1次判定では認定調査項目(80項目)と医師の意見書(24項目)を踏まえたコンピューター判定となります。2次判定は1次判定の結果に基づいて、特記事項および医師意見書(1次判定で評価した項目を除く)の内容を総合的に審査し判定が行われます。
2:障害支援区分は、区分1から区分6までの6段階で認定されます。支援区分に該当しないのは非該当とされます。よって誤りです。
3:介護給付費を受ける場合には、認定が必要となりますので正解です。
介護給付費は、①居宅介護、②重度訪問介護、③同行援護、④行動援護、⑤療養介護、⑥生活介護、⑦短期入所、⑧重度障害者等包括支援、⑨施設入所支援のことをいいます。①から⑨の支給を受ける場合に障害支援区分の認定が必要となります。ただし③の同行援護は身体介護を伴う場合に必要で、身体介護を伴わない場合は認定を必要としません。
4:認定を行う審査会は、原則として市町村に置かれます。都道府県ではありませんので誤りです。
都道府県に設置されているのは、「障害者介護給付費等不服審査会」です。市町村審査会の認定や支給量の決定などに不服がある場合に「障害者介護給付費等不服審査会」へ不服申立を行うことができます。
5:障害支援区分の認定は、心身の状態を総合的に判断するでけでなく、障害の多様な特性を踏まえて必要な標準的な支援の度合いを総合的に判断するものです。よって誤りです。