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精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問64

問題

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自立支援医療(精神通院医療)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
「精神保健福祉法」に規定された制度である。
   2 .
支給認定の申請窓口は、精神保健福祉センターである。
   3 .
支給認定の要否を判定するのは、障害支援区分認定審査会である。
   4 .
精神科訪問看護は、支給範囲の対象外である。
   5 .
所得などに応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されている。
( 第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

35
正解は5です。

1.自立支援医療(精神通院医療)は、精神保健福祉法の第三十二条に規定されていましたが、2005年以降、自立支援医療制度として現在の障害者総合支援法に引き継がれています。

2.支給認定の申請窓口は、市町村です。

3.支給認定の要否を判定するのは、精神保健福祉センターです。

4.精神科訪問看護も支給範囲の対象です。

5.所得などに応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されています。

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17
自立支援医療(精神通院医療)は、障害者総合支援法に基づき自立支援医療費の公費負担による支給が行われます。2018年現在では、本人負担は1割で、限度額までの支払いとなります。

×1 . 「精神保健福祉法」に規定された制度ではなく、障害者総合支援法に規定された制度です。

×2 . 支給認定の申請窓口は、精神保健福祉センターではなく、市町村です。

×3 . 支給認定の要否を判定するのは、市町村の障害支援区分認定審査会ではなく、都道府県や指定都市の精神保健福祉センターです。

×4 . 精神科訪問看護、外来、外来での投薬、精神科デイケア等が支給対象となります。

〇5 . 所得、および重度かつ継続のケースにおいては、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されています。

1

自立支援医療は、医療を必要とする障がい者の金銭的な負担を解消するために定められたものです。本設問についてはその制度の対象者や申請窓口等、基本的な事項を押さえておく必要があります。

選択肢1. 「精神保健福祉法」に規定された制度である。

不適切です。自立支援医療は障害者総合支援法に規定された制度となっています。

選択肢2. 支給認定の申請窓口は、精神保健福祉センターである。

不適切です。支給認定の申請窓口は市区町村が担当しています。

選択肢3. 支給認定の要否を判定するのは、障害支援区分認定審査会である。

不適切です、支援認定の要否を判定するのは精神保健福祉センターです。

選択肢4. 精神科訪問看護は、支給範囲の対象外である。

不適切です。自立支援医療は、都道府県または指定都市が指定する「指定自立支援医療機関」において有効となります。病院や診療所などで提供されるデイケアや、訪問看護ステーションが行う訪問看護も含まれますが、受給者証に記載されたものに限られます。

選択肢5. 所得などに応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されている。

適切な内容です。所得等に応じてひと月あたりの利用者負担上限額が設定されており、その上限に満たない場合は、総医療費の1割を負担する事と定められています。

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