精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問65

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問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

発達障害者の支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 発達障害者支援センターは、全国の市町村に設置されている。
  • 発達障害者支援センターは、看護師の配置が義務づけられている。
  • 発達障害者支援センターは、子ども・若者育成支援推進法に基づき設置されている。
  • 知的障害の認められる発達障害者は、療育手帳の対象となっている。
  • 障害者基本法では、発達障害は知的障害に含まれている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.発達障害者支援センターは、都道府県の指定した範囲で設定されるもので、市町村に設置されるものではありません。

2.発達障害者支援センターでは、看護師の配置は義務付けられていません。

3.発達障害者支援センターは、発達障害者支援法に基づいて設置されています。

4.知的障害の認められる発達障害者は、療育手帳の対象となっています。

5.障害者基本法では、発達障害は精神障害に含まれています。

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02

発達障害者の支援は、比較的新しく、以前は知的障害を伴う自閉症が知られている程度であった。2004年(平成16年)に成立した発達障害者支援法が支援施策の展開の基礎となっています。

×1 . 発達障害者支援センターは、全国の市町村ではなく、都道府県及び指定都市に設置する規定があり、社会福祉法人等の法人に委託されている場合もあります。

×2 . 発達障害者支援センターは、社会福祉士の配置は規定されていますが、看護師の配置は義務づけられていません。

×3 . 発達障害者支援センターは、発達障害者支援法第14条に規定されています。
子ども・若者育成支援推進法は、2009(平成21)年に公布され、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の支援に関する法律です。

〇4 . 知的障害の認められる発達障害者は、療育手帳の対象となっています。以前は、発達障害は、知的障害を伴う場合以外は障害者として行政の援助を受けることは出来ませんでした。現在は、知的障害を伴わない発達障害は精神障害者手帳のための認定を受けることが出来ます。

×5 . 障害者基本法では、発達障害は知的障害ではなく、精神障害に含まれることが明記されました。

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03

発達障害者の支援に関する問題です。

選択肢1. 発達障害者支援センターは、全国の市町村に設置されている。

不適切です。発達障害者支援センターは、都道府県や指定都市に設置されるものであり、市町村全てに設置される物ではありません。

選択肢2. 発達障害者支援センターは、看護師の配置が義務づけられている。

不適切です。発達障害者支援センターでは看護師の配置義務は明記されていません。社会福祉士の配置義務については明記されています。

選択肢3. 発達障害者支援センターは、子ども・若者育成支援推進法に基づき設置されている。

不適切です。発達障害者支援センターは、発達障害者支援法第14条に規定されている施設であり、子ども・若者育成支援推進法に規定はありません。

選択肢4. 知的障害の認められる発達障害者は、療育手帳の対象となっている。

適切な内容です。

選択肢5. 障害者基本法では、発達障害は知的障害に含まれている。

不適切です。障害者基本法では、発達障害は知的障害ではなく精神障害に含まれる事が明記されています。

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