精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問64
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
自立支援医療(精神通院医療)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 「精神保健福祉法」に規定された制度である。
- 支給認定の申請窓口は、精神保健福祉センターである。
- 支給認定の要否を判定するのは、障害支援区分認定審査会である。
- 精神科訪問看護は、支給範囲の対象外である。
- 所得などに応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.自立支援医療(精神通院医療)は、精神保健福祉法の第三十二条に規定されていましたが、2005年以降、自立支援医療制度として現在の障害者総合支援法に引き継がれています。
2.支給認定の申請窓口は、市町村です。
3.支給認定の要否を判定するのは、精神保健福祉センターです。
4.精神科訪問看護も支給範囲の対象です。
5.所得などに応じて、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されています。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
×1 . 「精神保健福祉法」に規定された制度ではなく、障害者総合支援法に規定された制度です。
×2 . 支給認定の申請窓口は、精神保健福祉センターではなく、市町村です。
×3 . 支給認定の要否を判定するのは、市町村の障害支援区分認定審査会ではなく、都道府県や指定都市の精神保健福祉センターです。
×4 . 精神科訪問看護、外来、外来での投薬、精神科デイケア等が支給対象となります。
〇5 . 所得、および重度かつ継続のケースにおいては、1か月当たりの利用者負担上限額が設定されています。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
自立支援医療は、医療を必要とする障がい者の金銭的な負担を解消するために定められたものです。本設問についてはその制度の対象者や申請窓口等、基本的な事項を押さえておく必要があります。
不適切です。自立支援医療は障害者総合支援法に規定された制度となっています。
不適切です。支給認定の申請窓口は市区町村が担当しています。
不適切です、支援認定の要否を判定するのは精神保健福祉センターです。
不適切です。自立支援医療は、都道府県または指定都市が指定する「指定自立支援医療機関」において有効となります。病院や診療所などで提供されるデイケアや、訪問看護ステーションが行う訪問看護も含まれますが、受給者証に記載されたものに限られます。
適切な内容です。所得等に応じてひと月あたりの利用者負担上限額が設定されており、その上限に満たない場合は、総医療費の1割を負担する事と定められています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問63)へ
第19回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問65)へ