精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問66
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
Fさん(65歳、女性)は、統合失調症で精神科病院に長期入院していたが、5年前に退院し、アパートで単身生活を送っている。2か月前に自宅の廊下で転倒してから、立ち上がりや歩行が不安定となり、入浴に一部介助が必要となった。さらに洗濯、掃除などの家事を一人で行うことも厳しくなってきた。そこでFさんは、精神科病院への定期通院時に病院のG精神保健福祉士に、何か援助を受けることができないか相談した。
次のうち、要介護認定の申請支援を行いながらG精神保健福祉士が提案したサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
次のうち、要介護認定の申請支援を行いながらG精神保健福祉士が提案したサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 介護老人保健施設の利用
- 認知症対応型共同生活介護の利用
- 短期入所生活介護(ショートステイ)の利用
- 訪問介護(ホームヘルプ)の利用
- 療養介護の利用
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この過去問の解説 (3件)
01
×1 . 退院後、リハビリが必要であれば、介護老人保健施設(老健)への入所を検討しますが、今回、自宅に戻って2か月でまずは居宅支援の提案がベストです。
×2 . 「認知症対応型共同生活介護」(グループホーム)は、今回認知症の症状や、それによる自宅での生活の困難は認められないので、不適切です。
×3 . 短期入所生活介護(ショートステイ)に短期間入所することは、直接現在の生活の問題の解決にはならないので、不適切です。
〇4 . 訪問介護(ホームヘルプ)で、入浴、家事などの支援を受けることで、居宅での生活を持続することが出来そうです。
×5 . 病院等での療養介護の利用によって、医療を要する状態ではないので、不適切です。
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02
1.介護老人保健施設は、在宅生活に向けたリハビリを目的として利用する施設です。既にアパートで生活しているFさんが利用することは適切ではありません。
2.事例からFさんが認知症を患っているという情報は読み取れないため、認知症対応型共同生活介護の利用は適切とはいえません。
3.短期入所生活介護は、特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して、日常生活の支援やリハビリを行うものです。選択肢としては考えられますが、事例の状況では、訪問介護サービスを利用しながら自宅で生活を続ける方が適切な提案といえます。
4.訪問介護は自宅で受けられる介護サービスです。自宅で生活ができる訪問介護の利用を提案することは、最も適切といえます。
5.療養介護は病院において医療的ケアを必要とする人に行われるものです。アパートで生活しているFさんが利用することはできません。
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03
本設問においては介護保険法を根拠としたサービスと障害者総合支援法を根拠としたサービスが選択肢の中に含まれているため、それらのサービス内容や対象者を理解する必要があります。
不適切です。介護老人保健施設の入所サービスを利用するためには、要介護1~要介護5の認定を受ける必要があります。現時点では認定申請支援を行っている段階であり、どの介護度に認定されるか分からない状態で、勧めるサービスではありません。
不適切です。認知症対応型共同生活介護は、主治医から認知症と認定されている人しか利用する事ができません。Fさんが認知症と診断されているという記述は本事例では見受けられないため、適切なサービスとは言えません。
不適切です。短期入所生活介護は介護老人福祉施設等に短期間入居し、食事や排泄、入浴等の生活支援を受けるサービスの事を言います。Fさんは入浴の支援や家事等の支援を必要としていますが、短期間入居して支援を受けたとしても家事等は毎日継続して必要となる行為のため、根本的な解決に結びついてはいません。
適切な内容です。訪問介護は自宅で生活している人に対して、身体的な支援や生活援助等を行う支援の事を言います。Fさんは入浴や家事等に関して困難さを感じているため、訪問介護員の支援を受けながら自宅での生活を続ける事が出来れば、解決に結びつける事が出来ると考えられます。
不適切です。療養介護は、医療的ケアを必要とする障害のある人に対して医療機関で提供されるサービスの事を言います。Fさんは現在は在宅で生活しており、医療が必要な状態でもないため、療養介護の対象者にはなりません。
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