精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問67
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
精神障害者への経済的な支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害状態が軽度で障害年金が受給できない場合、特別障害給付金が支給される。
- 特別障害者手当の支給には、所得による制限がある。
- 生活福祉資金貸付制度の申請窓口は、都道府県社会福祉協議会である。
- 労働者災害補償保険において、精神障害は認定の対象外となる。
- 障害基礎年金の受給要件を満たさない者は、障害手当金が受給できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.特別障害給付金は、国民年金の加入が任意だった時代に、未加入の状態で障害を負ってしまった人に対して支給されるものです。障害状態が軽度で障害年金が受給できないという理由は該当しません。
2.特別障害者手当は、本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。
3.生活福祉資金貸付制度の申請窓口は、市町村社会福祉協議会です。
4.精神障害も認定の対象となります。
5.障害手当金は、障害基礎年金の受給要件を満たさない一方で、厚生年金保険の障害等級に該当するときに支払われるものです。障害基礎年金の受給要件を満たさないという理由だけで受給できるものではありません。
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02
〇2 . 特別障害者手当は、本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定額以上ある場合、受給が出来ません。
×3 . 生活福祉資金貸付制度の申請窓口は、都道府県社会福祉協議会ではなく、市区町村社会福祉協議会です。
×4 . 労働者災害補償保険において、業務との間に相当な因果関係がある場合、精神障害も認定の対象になります。
×5 . 障害手当金は厚生年金保険独自の一時金です。初診日に厚生年金加入者であり、保険料納付要件を満たしていること、障害の状態が5年以内に固定して、諸年金の受給対象にならない場合等で受給できる可能性があります。
障害基礎年金が受給できない場合に必ずしも受給できるとは限りません。
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03
本問いに関しての解説は以下の通りです。
不適切です。特別障害給付金は、国民年金が任意加入だった時代に初診日時点で年金に加入をしていなかった人を対象にしたものです。障害の状態は年金受給相当にも関わらず、障害年金が受給できない状態となっている人を救済する性質を持っているため、障害状態が軽度の方に対しては支給されません。
適切な内容です。特別障害者手当は、対象となる障害者自身の前年の所得が一定額を超える時、またはその配偶者、受給資格者の扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合は支給が停止される事とされています。
不適切です。生活福祉資金貸付制度の申請窓口は、都道府県社会福祉協議会ではなく市町村社会福祉協議会となっています。
不適切です。労働者災害補償保険は「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷や障害、疾病や死亡等に対して支払われる」と定められています。この中に謳われている「障害」には精神障害も含まれています。
不適切です。障害手当金の受給要件は、初診日時点で厚生年金に加入している事が条件となります。その上で初診日から5年以内に病気や怪我が治り、障害厚生年金を受給するよりも軽い程度の障害が残った人に対して支払われる物です。
それ以外にも初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納が無い事などが受給条件として挙げられています。
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