精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問68
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
精神障害者の生活支援に関わる民間組織や人材のうち、社会福祉法に規定されているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村社会福祉協議会
- 特定非営利活動法人
- 主任児童委員
- 保護司
- 民生委員
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この過去問の解説 (3件)
01
1.市町村社会福祉協議会は、社会福祉法に規定されています。
2.特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法に規定されています。
3.主任児童委員は、児童福祉法に規定されています。
4.保護司は、保護司法に規定されています。
5.民生委員は、民生委員法に規定されています。
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02
×2 . 特定非営利活動法人 (NPO法人)は、特定非営利活動法人法(1994年(平成10))が根拠となっています。
×3 . 主任児童委員は、児童福祉法に基づいて児童・母子・妊産婦・母子家庭等の支援を行います。
×4 . 保護司は、保護司法に基づく非行少年・犯罪者の更生保護のボランティアです。
×5 . 民生委員は、民生委員法に基づく無給ボランティアの非常勤公務員です。住民の生活の相談に応じています。
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03
精神障害者の支援にあたっては、様々な組織や人材との連携が不可欠となります。
本設問においては、それぞれの組織や人材がどのような法律に基づいて規定されているかを問う問題となっています。
適切な解答です。社会福祉協議会は、昭和26年制定の社会福祉事業法に基づき設置されました。現在の社会福祉法においては第109条に規定されています。
不適切です。特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法に規定されています。
不適切です。主任児童委員については児童福祉法第16・17条に規定されています。
不適切です。保護司は保護司法によって規定されています。
不適切です。民生委員は民生委員法によって規定されています。
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