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精神保健福祉士の過去問 第21回(平成30年度) 保健医療サービス 問70

問題

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日本の公的医療保険の給付内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。
   2 .
高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。
   3 .
食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。
   4 .
出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。
   5 .
傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。
( 第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

18

正解は「食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。」です。

選択肢1. 療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。

被保険者が75歳以上で現役並みの所得がある場合は3割負担となります。

選択肢2. 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。

高額療養費の自己負担限度額は患者の年齢と所得に応じて異なります。

選択肢3. 食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。

正しい記述です。

選択肢4. 出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。

出産育児一時金は出産費用に関わらず、一律50万円です。

※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

選択肢5. 傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。

傷病手当金は被保険者が病気やケガのために会社を休み、雇用主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

ただし、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合には、労働者災害補償保険が適用されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

基本的な公的医療保険の問題です。

選択肢1. 療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。

× 「被保険者が75歳以上で療養の給付に係る一部負担金割合」というのは、後期高齢者医療制度の自己負担割合の言いかえです。

後期高齢者医療制度において、自己負担割合は現役並み所得者の場合、3割となります。(一般の人は1割です。)

選択肢2. 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。

× 高額療養費の自己負担限度額は一律に同額でなく、患者の年齢や所得に応じて定めています。

選択肢3. 食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。

○ 正しいです。

入院時、病院などで提供される食事も医療保険の対象に含まれています。

選択肢4. 出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。

× 出産育児一時金は一律同額であり、一人の児童に対しての支給額は50万円になっています。

(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)

選択肢5. 傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。

× 傷病手当金は業務上でなく、「業務外・通勤外」で起きたケガが対象です。

4

正解は「食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。」です。

選択肢1. 療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。

(不正解)

この場合2割ではなく3割の負担となります。よってこの場合適切ではありません。

選択肢2. 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。

(不正解)

高額療養費の自己負担限度額は、所得などに応じて段階的に設定されています。よってこの場合適切ではありません。

選択肢3. 食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。

(正解)

記載されている通りです。

選択肢4. 出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。

(不正解)

出産育児一時金は、通常赤ちゃん一人につき50万円が支給されます。よってこの場合適切ではありません。

(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)

選択肢5. 傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。

(不正解)

正確には、「労務不能となって3日間仕事に行くことが出来なかった場合、4日目から給付される。」こととなります。よってこの場合適切ではありません。

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