精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問69

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

生計困難者に対する無料低額宿泊所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 食事を提供することができない。
  • 生活保護法の住宅扶助を利用することができない。
  • 事業開始に当たっては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 第二種社会福祉事業である。
  • 運営することができるのは、社会福祉法人及びNPO法人に限定されている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

①無料低額宿泊所では宿泊のみ、または宿泊と食事を提供するところがあります。

②生活保護法の住宅扶助を利用することができます。

③事業開始に当たっては、都道府県知事に届出をする必要があります。

④正しい記述です。

⑤社会福祉法人やNPO法人に限らず、民間事業者も運営をすることができます。

参考になった数17

02

1(不正解)
食事の提供をすることはできるため、この場合適切ではありません。

2(不正解)
無料低額宿泊所については、生活保護法における住宅扶助を利用することができます。よってこの場合適切ではありません。

3(不正解)
都道府県知事の届出のみで開始することが可能です。よってこの場合適切ではありません。

4(正解)
記載されている通りです。

5(不正解)
個人でも開設することが可能です。よってこの場合適切ではありません。

参考になった数10

03

貧困ビジネスの温床ともいわれる「無料低額宿泊所」についての問題です。

無料低額宿泊所は「第一種」と「第二種」社会事業のどちらなのか判断できればいいでしょう。

1× 無料低額宿泊所は泊まりだけでなく、有償で食事などの生活サービスを提供することが認められています。

2× 宿泊所の費用を補うために、生活保護法の住宅扶助を利用できます。

3× 無料低額宿泊所は「第2種社会事業」であるため、都道府県知事に届出が必要です。

4○ 正しいです。(社会福祉法第2条第3項8)

5× 無料低額宿泊所は「第2種社会事業」なので、運営主体の制限はありません。

参考になった数6