精神保健福祉士 過去問
第16回(平成25年度)
問37 (精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問37)
問題文
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問題
精神保健福祉士国家試験 第16回(平成25年度) 問37(精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- クライエントの肩や腕に新しいあざがあるのを見つけたため面談を設定し、クライエントの気持ちに寄り添いながら、状況把握に努めた。
- 病棟看護師から家族の面会日時が変更になったとクライエントに伝えてほしいと言われたため、面接時にクライエントに伝言した。
- 障害年金の申請に行くクライエントの依頼を受けて、市役所の担当者にクライエントの来訪の目的、意図を事前に電話で伝えた。
- 被虐待障害者が保護されたときに備えて、自立支援協議会のメンバーと協働して一時保護できる環境の整備について自治体に働きかけた。
- 地域活動支援センターのプログラムのーつとして、障害者の権利に関する条約についての学習会を開催し、精神障害者の権利について再確認した。
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この過去問の解説 (2件)
01
代弁機能とは、クライエントに代わって意見を述べる役割です。
1.クライエントの気持ちに寄り添いながら、状況把握に努めることは、代弁機能ではありません。
2.病棟看護師からクライエントに伝言することは、情報提供であり、代弁機能ではありません。
3.クライエントの依頼を受けて、クライエントが伝えたいことを市役所の担当者に伝えることは、代弁機能です。
4.ここでの自治体への働きかけは、クライエントから依頼されていることではないため、代弁機能ではありません。
5.学習会の開催は、代弁機能ではありません。
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02
クライエントの依頼によりクライエントの代わりに必要なことを行っているので正しいです。
他の選択肢については以下のとおりです。
1→「状況把握に努めた」はクライエントの代弁にはなっていません。
2→クライエントの言い分を看護師に伝えたのではなく、看護師から頼まれてクライエントに伝えています。代弁になっていません。
4→「被虐待障害者が保護されたときに備えて」とあります。クライエントの依頼で動いているわけではないため、代弁機能になっていません。
5→学習の機会であり代弁機能ではありません。
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