精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問68

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

社会復帰調整官に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保護観察所には、社会復帰調整官を配置することが望ましいとされている。
  • 当初審判では、生活環境の調査を基に対象者の処遇を決定する。
  • 入院中から退院後の円滑な地域移行を目指し、生活環境の調整を行う。
  • 資格要件は、対人援助にかかわる国家資格を有し、かつ3年以上の業務経験のある者と規定されている。
  • 審判において、精神保健福祉の観点から必要な意見を述べる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

各選択肢については以下のとおりです。

1→社会復帰調整官は、配置義務があります。

2→社会復帰調整官が生活環境の調査を行うのは審判後です。

4→3年ではなく8年です。

5→審判において、精神保健福祉の観点から必要な意見を述べるのは、精神保健参与員です。

参考になった数47

02

正答【3】

1.誤答
保護観察所には社会復帰調整官を配置する義務があります。

2.誤答
社会復帰調整官は対象者の生活環境の調査を行いますが、対象者の処遇を決定することはありません。
裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判により処遇が決定されます。

3.正答
社会復帰調整官は指定入院医療機関に入院した対象者が、その居住地等において円滑に社会復帰できるように入院当初から退院に向けた生活環境の調整を継続的に行います。

具体的には本人から退院後の生活に関する希望を聴取しつつ指定入院医療機関や退院予定地の精神保健福祉関係機関と連携して退院地の選定・確保のための調整、そこでの処遇実施体制の整備を進めていきます。

4.誤答
資格要件は精神保健福祉に関する業務において実務経験が8年以上あることが資格要件に含まれます。
その他、精神保健福祉士または、精神障害者の保健及び福祉に関する高い専門的知識を有し、かつ社会福祉士、保健師、看護師、作業療法士又は臨床心理士の資格を有するなどの要件があります。

5.誤答
審判において意見を述べるのは、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)です。

参考になった数34

03

1.誤答。置くことが必要義務となっています。

2.誤答。審判の決定を行うのは精神保健審判員と裁判官の合議体となります。

3.正答。その通り。

4.誤答。8年以上の実務経験を要します。

5.誤答。精神保健参与員の役割説明です。

参考になった数29