精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
精神障害者の生活支援システム 問75
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅入居等支援事業 (居住サポート事業)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 実施主体は、都道府県が原則である。
- 「住宅セーフテイネット法」に位置づけられた事業である。
- 夜間を除き、日中に必要な支援を実施する。
- 利用期間については、期限を設けてはならないとしている。
- 本人と家主等との入居契約の手続支援を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
住宅入居等支援事業は地域生活支援事業の一つで本人と家主等の入居契約の手続き支援を行います。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→都道府県ではなく、市町村です。
2→障害者総合支援法第77条に基づきます。
3→24時間必要な支援を実施します。
4→本人と家主との契約によります。
参考になった数55
この解説の修正を提案する
02
住宅入居等支援事業は賃貸契約による一般住宅への入居を希望してるが保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害者を対象としています。
事業内容は以下の3つです。
・24時間支援(緊急時等の対応)
・地域の支援体制に係る調整(関係機関等との連絡・調整)
・入居支援(あんしん賃貸支援事業協力店へ依頼、調整等)
1.誤答
実施主体は「市町村」です。
2.誤答
障害者自立支援法により地域生活支援事業として創設された事業です。
3.誤答
24時間(夜間を含め)緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行います。
4.誤答
利用期間については特に期限は設けられていません。あくまでも本人と家主との契約によって決まります。
5.正答
選択肢の説明通りです。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
03
2.誤答。住宅に困窮する世帯に対する住宅施策です。
3.誤答。日中の支援は対象になっていません。
4.誤答。期間を設けてはならないという記載はないです。
5.正答。その通り。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
前の問題(問74)へ
第16回(平成25年度)問題一覧
次の問題(問76)へ