精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
精神障害者の生活支援システム 問77

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉系大学で精神保健福祉を学び、精神保健福祉士の資格を取得したMさんは、卒業後、郷里のQ県に採用された行政職員である。Mさんは、県民のために学んだ知識や技術をいかしたいと願っていたところ、「精神保健福祉法」に基づく総合的な技術中核機関への配属となった。
次のうち、Mさんが勤務することになった機関として、適切なものを1つ選びなさい。
  • 保健所
  • 地域活動支援センター
  • 基幹相談支援センター
  • 精神保健福祉センター
  • 精神障害者社会復帰促進センター

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。精神保健福祉法第6条に基づき、都道府県に設置されています。

各選択肢については以下のとおりです。
1→地域保健法に基づく施設です。

2,3→障害者総合支援法に基づく施設です。

5→精神保健福祉法第51条に基づき設置されていますが、厚生労働大臣により全国に一つだけを指定される施設です。

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02

正答【4】

1.誤答
保健所は、地域保健法に規定された地域保健対策の広域的・専門的・技術的推進のための拠点です。

2.誤答
地域活動支援センターは、障害者総合支援法による障害者の活動機会の提供と社会交流の促進など自立した生活を支援する施設です。

3.誤答
基幹相談支援センターは、障害者総合支援法による身体・知的・精神障害者の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。

4.正答
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条に規定された都道府県(指定都市)の精神保健福祉に関する技術的中核機関です。

5.誤答
精神障害者社会復帰促進センターは、精神保健福祉法による精神障害者の社会復帰に関する関する調査・研究・開発や広報・啓発を行う法人です。

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03

1.誤答。保健所は精神保健福祉法に基づいた施設ではありません。

2.誤答。市町村地域生活支援事業に基づく施設です。

3.誤答。障害者総合支援法に基づく施設です。

4.正答。設置できるとされています。

5.誤答。民間委託なので行政職員が勤務する可能性はありません。

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