精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
精神障害者の生活支援システム 問79

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問題 78から問題 80までについて答えなさい。
〔事 例〕
人口5万人のR市の障害福祉課に勤務するN精神保健福祉士は、民生委員から、Aさん(35歳、男性)の訪問に同行してもらえないかとの依頼を受けた。理由を尋ねると近くのアパートの家主から、「設備点検でAさんの部屋を訪ねたところ、真っ暗な部屋にいたので心配になった」と相談された。すぐにAさんを訪問して困りごとを尋ねたが、「眠れない」と言った後は沈黙が続いた。最後にN精神保健福祉士のことを話すと「会ってもいい」と言っていたとのことであった。
翌日、民生委員と同行訪問したところ、Aさんは次のように話した。「家族はもういない。19歳のときに統合失調症の診断を受けて以来、片道約2時間のY病院に通院している。障害年金と親が残した預金でやりくりしてきたが、残額が3万円になり、電気代の支払いも滞っている。とても不安だ。交通費がかかるので、次の受診をどうしようか迷っている」。
このことがきっかけとなって、Aさんは時々、N精神保健福祉士に電話をかけてくるようになった。数か月後、Aさんから「近所が騒がしくて困る」と電話があり訪問したところ、大変な暑さの中、耳を覆う形のヘッドフォンを装着していた。しかし、音楽プレーヤー等には接続しておらず、それを問うと「他の部屋がうるさいんですよ。でも言いに行くとけんかになるからね。これするとましなんです」とヘッドフォンを指した。じっくりとAさんの話を聞くと、1週間ほど、ほとんど睡眠がとれておらず、「前に一度入院したことがあるY病院に入院したい」と言った。そして部屋は静かであるのに、「ほら、あれです。やかましいでしよ」と何度も言った。

次の記述のうち、Aさんが入院することになった場合、その入院に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。
  • Aさんの入院期間は、72時間を超えない範囲に限られている。
  • Aさんが退院を申し出た場合であっても、48時間を限度に退院させないことができる。
  • 入院に当たっては、1名の精神保健指定医が診察する必要がある。
  • 退院等の請求に関することを、書面でAさんに知らせる。
  • 入院に当たっては、2名以上の精神保健指定医が診察する必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。Aさんの場合は任意入院になります。そのため4が正解です。
各選択肢については以下のとおりです。

1→72時間に関係するのは、緊急措置入院、応急入院です。

2→特定医師の診断であれば、48時間ではなく、12時間です。

3→医療保護入院、緊急措置入院です。

5→措置入院です。

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02

正答【4】

Aさんは幻聴に悩まされ睡眠がほどんど取れないという体調不良のため自らY病院に入院したいと申し出ています。これは「任意入院」になるので任意入院の説明文が正答です。

入院形態についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000101rg-att/2r985200000101xf.pdf


1.誤答
任意入院では入院期間は制限されていません。

2.誤答
任意入院のため自分の意思で退院することができます。
ただし、任意入院であっても病状により退院を制限される場合があります。その際には精神保健指定医の診察のもと72時間以内に限られます。

3.誤答
任意入院のため精神保健指定医の診察は不要です。

4.正答
入院の際に文書にて入院中の制限の有無や規則、退院請求などを知らせ同意を得る必要があります。

5.誤答
前述通り、精神保健指定医の診察は不要です。
2名以上の精神保健指定医の診察が必要な入院は「措置入院」です。

参考になった数37

03

1.誤答。任意入院なので時間は関係ありません。

2.誤答。指定医の診断で72時間、特定医師の診断で12時間まで可能です。

3.誤答。任意入院なので指定医の診断は必要ありません。

4.正答。その通り。

5.3.同様です。

参考になった数22