精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
地域福祉の理論と方法 問116
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問116 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法における地域福祉に関係する規定についての次の記述のうち、 正しいものを1つ選びなさい。
- 地域住民には、「社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者」の事業や活動を代替する役割があると規定されている。
- 福祉サービスの利用に際して苦情があるとき、利用者は都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができるとされている。
- 地域福祉計画の策定に当たっては、要援護者への意見聴取をしなければならないと規定されている。
- 市町村社会福祉協議会の業務は、「社会福祉を目的とする事業の企画及び実施」や「社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助」であり、「社会福祉を目的とする事業の調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成」は含まれない。
- 共同募金において寄附金を募集する区域は都道府県を単位とし、募集期間は都道府県知事が定めるとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.社会福祉法第4条には「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。」と規定されています。事業の代替については記載されていません。
2.社会福祉法第83条には「都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。」と規定されています。
3.社会福祉法には「住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努める」との規定はありますが、「要援護者への意見聴取をしなければならない」といった規定はありません。
4.社会福祉法第109条に「社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成」も含まれています。
5.社会福祉法第112条に「都道府県の区域を単位として、毎年一回、【厚生労働大臣の定める】期間内に限ってあまねく行う」と規定されています。都道府県知事ではありません。
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02
他の選択肢については以下のとおりです。
1→社会福祉法第4条が地域福祉の推進について定められている条項ですが、ここには選択肢のような規定はありません。
3→社会福祉法第107条、108条に「意見を反省させるために必要な措置を講ずる」ことについては書いてありますが、「意見聴取」とはありません。
4→社会福祉法第109条に「社会福祉を目的とする事業の調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成」も含まれています。
5→社会福祉法第112条に募集期間は厚生労働大臣が定めるとあります。
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03
「福祉サービスの利用に際して苦情があるとき、利用者は都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができるとされている。」
(説明)社会福祉法第83条に運営適正化委員会の設置、85条に「運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする」とあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000045#1062
※社会福祉法における地域福祉に関係する規定の問題です。
1 . 不正解です。
「地域住民には、「社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者」の事業や活動を代替する役割があると規定されている。」
(説明)社会福祉法第4条に地域住民には、事業活動を代替する役割があるとの記載はありません。
「社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。」とあります。
3 . 不正解です。
「地域福祉計画の策定に当たっては、要援護者への意見聴取をしなければならないと規定されている。」
(説明)社会福祉法第107条に地域福祉計画の規定がありますが、要援護者への意見聴取をしなければならないというのはありません。
4 . 不正解です。
「市町村社会福祉協議会の業務は、「社会福祉を目的とする事業の企画及び実施」や「社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助」であり、「社会福祉を目的とする事業の調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成」は含まれない。」
(説明)社会福祉法第109条の3に市町村社会福祉協議会の業務を「社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成」と規定しています。
5 . 不正解です。
「共同募金において寄附金を募集する区域は都道府県を単位とし、募集期間は都道府県知事が定めるとされている。」
(説明)都道府県知事ではなく、厚生労働大臣です。社会福祉法第112条に規定があります。
「都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、(後略)」
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