精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
地域福祉の理論と方法 問117
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問117 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉協議会の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 全国社会福祉協議会は1984年(昭和59年)、『地域福祉計画一理論と方法』を刊行し、都道府県、市町村、市町村社協がそれぞれの計画を一体的に策定する、いわゆる「三相計画」の構想を示した。
- 1990年(平成2年)のいわゆる福祉関係八法改正の際社会福祉事業法の改正に伴って市町村社会福祉協議会が法制化された。
- 1999年(平成11年)、国庫補助で配置されていた福祉活動専門員の経費が一般財源化された。
- 2000年(平成12年)の社会福祉法の改正において、市町村社会福祉協議会は地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられ、都道府県社会福祉協議会は広域的なボランティア活動を調整する団体であると位置づけられた。
- 全国社会福祉協議会は、2012年(平成24年)に「社協・生活支援活動強化方針」を策定し、主として、今後急増する在宅の認知症高齢者の生活支援を、より一層充実策定し、主として、今後急増させていくことを目的とした。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.「三相計画」は1989年(平成元年)に東京都地域福祉計画等検討委員会の「東京都における地域福祉推進計画の基本的あり方について」で示されました。全国社会福祉協議会の「地域福祉計画-理論と方法」では「①市民の参加を重要な柱とする『活動・行動計画』、②公私の関係者や住民が参加して共同でつくるという意味での『公私協働の計画』」が記されていますが、三相計画については示されていません。
2.市町村社会福祉協議会が法制化されたのは1983年(昭和58年)です。
3.1999年(平成11年)に、それまで国庫補助で配置されていた福祉活動専門員の経費が一般財源化されました。
4.都道府県社会福祉協議会の位置づけとして、広域的な事業を実施することは社会福祉法に規定されていますが、ボランティア活動を調整する団体という位置づけは規定されていません。
5.2012年(平成24年)の「社協・生活支援活動強化方針」では、「地域における深刻な生活課題の解決や孤立防止」を目的としています。
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02
他の選択肢については以下のとおりです。
1→1984年(昭和59年)の『地域福祉計画―理論と方法』は市町村社協が担う地域福祉の基本的特徴について示されたものです。「三相計画」については、1989年(平成元年)に示されました。よって誤りです。
2→市町村社会福祉協議会の法制化は1983年(昭和56年)のことです。
4→選択肢文中の「広域的なボランティア活動を調整する団体と位置づけられた」という部分が誤りです。このような定義については書かれていません。
5→2012年(平成24年)の「社協・生活支援活動強化方針」は「地域における深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けた社会活動の方向性」という副題が付けられているように、社会的孤立についてのもので認知症高齢者に限ったものではありません。
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03
「1999年(平成11年)、国庫補助で配置されていた福祉活動専門員の経費が一般財源化された。」
(説明)福祉活動専門委員設置事業費が地方交付税の積算根拠に計上されています。平成6年に国庫補助から一般財源化することが決められました。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8375&dataType=1&pageNo=1
※社会福祉協議会の歴史に関する問題です。参考URLを添付します。
1 . 不正解です。
「全国社会福祉協議会は1984年(昭和59年)、『地域福祉計画一理論と方法』を刊行し、都道府県、市町村、市町村社協がそれぞれの計画を一体的に策定する、いわゆる「三相計画」の構想を示した。」
(説明)三相計画とは、1989年(平成元年)に東京都が打ち出した「東京都における地域福祉推進計画の基本的あり方について」のことをいいます。
http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/384.pdf
2 . 不正解です。
「1990年(平成2年)のいわゆる福祉関係八法改正の際社会福祉事業法の改正に伴って市町村社会福祉協議会が法制化された。」
(説明)市町村社会福祉協議会が法制度化されたのは、1984年(昭和58年)です。
4 . 不正解です。
「2000年(平成12年)の社会福祉法の改正において、市町村社会福祉協議会は地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられ、都道府県社会福祉協議会は広域的なボランティア活動を調整する団体であると位置づけられた。」
(説明)都道府県社会福祉協議会の位置付けは違います。社会福祉法第110条には、「都道府県社会福祉協議会は、(中略)地域福祉の推進を図ることを目的とする団体(後略)」とあり、ボランティア活動を調整する団体との記載はありません。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000045#1229
5 .不正解です。
「全国社会福祉協議会は、2012年(平成24年)に「社協・生活支援活動強化方針」を策定し、主として、今後急増する在宅の認知症高齢者の生活支援を、より一層充実策定し、主として、今後急増させていくことを目的とした。 」
(説明)地域における深刻な生活問題の解決や孤立帽子に向けた支援への方向性を示したものです。認知症高齢者に特化したものではありません。
https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/teigen/20170703_actionplan.html
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