精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
地域福祉の理論と方法 問119
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
地域福祉の財源に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村社会福祉協議会の財源構成について全国的な平均をみると、会費、寄附金、共同募金配分金を合計した割合は5割程度である。
- 共同募金の方法別割合で、最も大きな割合を占めているのは戸別募金である。
- 都道府県及び市町村が設置する地域福祉基金の残高は、1991年度(平成3年度)からの地方交付税措置もあいまって、一貫して増大してきた。
- 特定非営利活動法人は、社会福祉法人と同等の税制上の優遇措置がある。
- 社会福祉法人が寄附金募集を行うことは、かつては自由に行われていたが、現在では都道府県知事の許可が必要となっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.市町村社会福祉協議会の財源構成についての全国平均は、会費、寄付金、共同募金配分金、それぞれ1桁代の割合で、その合計は5割に届きません。収入の割合が大きいものは、補助金や委託金でそれぞれ3割以上となっています。
2.共同募金の方法別割合で、最も大きな割合を占めているのは戸別募金で、平成24年度は74%、平成26年度は73%となっています。
3.地域福祉基金の残高は、残高の増減があり、一貫して増大してきたとはいえません。
4.特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人を含む)は、社会福祉法人と同等の税制上の優遇措置はありません。例えば、所得税は社会福祉法人には非課税ですが、特定非営利活動法人には課税となっています。
5.「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、自由に寄付金を募集することが可能になりました。
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02
「共同募金の方法別割合で、最も大きな割合を占めているのは戸別募金である。」
(説明)平成30年度で見ると59.4%が所別募金隣、一番大きな割合です。(平成24年度は74%)
https://www.akaihane.or.jp/wp/wp-content/uploads/4-30jisseki.pdf
※地域福祉の財源に関する記述の問題です。参考になるURL添付しています。
1 . 不正解です。
「市町村社会福祉協議会の財源構成について全国的な平均をみると、会費、寄附金、共同募金配分金を合計した割合は5割程度である」
(説明) 全国社会福祉協議会は年次レポートで財政について公開しています。平成30年度は寄附金4.9%、会費・分担金・負担金27%となっています。
https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/annualreport/pdf/annual_2018-2019.pdf
3 . 不正解です。
「都道府県及び市町村が設置する地域福祉基金の残高は、1991年度(平成3年度)からの地方交付税措置もあいまって、一貫して増大してきた。」
(説明) 平成16年度の地方財政白書によると減少しており、一貫して増大してきたとは言えません。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/18data/18czb1-4.html
4 . 不正解です。
「特定非営利活動法人は、社会福祉法人と同等の税制上の優遇措置がある。」
(説明)特定非営利活動法人と社会福祉法人とは大きな違いがあります。例えば、特定非営利活動法人は、法人税率が高い、所得税が課せられるなどがあります。
5 . 不正解です。
「社会福祉法人が寄附金募集を行うことは、かつては自由に行われていたが、現在では都道府県知事の許可が必要となっている。」
(説明)説明が逆になっています。かつては都道府県知事の許可が必要だったが、現在が社会福祉法人の意思で自由に行うことができる。
※地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定されています。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ayumi/chiiki-shuken/110826.html
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03
1→2010年に出されたこちらの資料によると、
http://www.icsw-japan.or.jp/news/pdf/2010_08_2.pdf#search='%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A+%E8%B2%A1%E6%BA%90%E6%A7%8B%E6%88%90+%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%B9%B3%E5%9D%87'
介護保険事業を実施している社協で会費、寄付金、共同募金分配金を合計した割合が6.7%、介護保険事業を実施していない社協で15.2%とどちらも5割に及びません。
3→低金利で基金の利息益などが得られず、残高は減少傾向にあります。
4→財務省のこちらのページがわかりやすいです。税制優遇は同等ではありません。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm
5→「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年8月30日法律第105号)によりそれまで規定のあった都道府県知事の許可の法規制はなくなりました。
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