精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
福祉行財政と福祉計画 問125
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問125 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉計画等と事業の財源との関係に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村は市町村介護保険事業計画に規定する介護サービスの見込量に基づき、その市町村に居住する第2号被保険者の保険料額を定めなければならない。
- 国は、市町村健康増進計画に基づいて、住民の健康増進のために必要な事業を行う市町村に対し、予算の範囲内で事業費の一部を補助することができる。
- 市町村は、都道府県医療費適正化計画に規定される医療費の見通しに基づいて、国民健康保険料を定めなければならない。
- 市町村は市町村障害福祉計画に規定する障害福祉サービスの見込量に基づき利用者負担額を定めなければならない。
- 都道府県は、市町村老人福祉計画に規定するサービスの見込量に基づき、市町村に対し、養護老人ホームの入所に係る措置費の一部を補助することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.介護保険法第129条に「市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、【第一号被保険者】の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。」と規定されています。第2号ではなく第1号です。
2.健康増進法第8条に「国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。」と規定されています。
3.国民健康保険料は、各市町村で予測される医療費などから定められます。都道府県医療費適正化計画に基づくものではありません。
4.何の利用者負担額かという記述は設問にはありませんが、障害福祉サービスの利用者負担額と見なすと、障害福祉サービスの見込み量は障害者総合支援法第29条の規定によって決定されています。市町村障害福祉計画の見込量に基づくものではありません。
5.都道府県の補助については、老人福祉法第24条に「都道府県は、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。」と規定されていますが、養護老人ホームの入所に係る措置費についての規定はありません。また市町村老人福祉計画の見込み量に基づくものでもありません。
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02
他の選択肢については以下のとおりです。
1→第2号被保険者の保険料額は、介護給付費納付金を第2号被保険者の標準報酬総額で割り、それに標準報酬月額及び標準賞与額を掛けた額から求めます。市町村が定めるわけではありません。
3→「都道府県医療費適正化計画に規定される医療費の見通しに基づいて」という部分が誤りです。国民健康保険の保険料は所得割・均等割・平等割の原則があります。ただ、割合に関しては保険者により違いがあるため、条例により定めることになります。
4→障害者の利用者負担については、国で生活保護・低所得・一般1・一般2の4区分のそれぞれについて額を決めています。
5→都道府県の補助については、老人福祉法第24条に書かれています。この中に入所については含まれていません。
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03
「国は、市町村健康増進計画に基づいて、住民の健康増進のために必要な事業を行う市町村に対し、予算の範囲内で事業費の一部を補助することができる。」
(説明)健康増進法第8条の3に「国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。」とあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/414AC0000000103_20160401_426AC0000000069/0?revIndex=2&lawId=414AC0000000103
福祉計画等と事業の財源との関係に関する次の記述についての問題です。参考URLを添付します。
1 . 不正解です。
「市町村は市町村介護保険事業計画に規定する介護サービスの見込量に基づき、その市町村に居住する第2号被保険者の保険料額を定めなければならない。」
(説明)第2号ではなく、第1号被保険者です。介護保険法第129条には「市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。」とあり、2項で第一号被保険者に対し課すと記載されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409AC0000000123
3 . 不正解です。
「市町村は、都道府県医療費適正化計画に規定される医療費の見通しに基づいて、国民健康保険料を定めなければならない。」
(説明)都道府県医療費適正化計画に規定されていません。計算方法は市町村によって異なりますが、条例によって定められています。
4 . 不正解です。
「市町村は市町村障害福祉計画に規定する障害福祉サービスの見込量に基づき利用者負担額を定めなければならない。」
(説明)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条には、市町村障害福祉計画についての記載があります。2項に、「市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」とあり、「各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み」とありますが、利用者負担額までは書かれていません。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000123#261
5 . 不正解です。
「都道府県は、市町村老人福祉計画に規定するサービスの見込量に基づき、市町村に対し、養護老人ホームの入所に係る措置費の一部を補助することができる。」
(説明)老人福祉法第24条に都道府県の補助についての記載があります。2項に「都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。」とありますが、入所についての記載はありません。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82111000&dataType=0&pageNo=1
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