精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
福祉行財政と福祉計画 問126

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問126 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉計画等の策定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 医療法では、都道府県、政令指定都市及び中核市は、医療計画を策定するものとされている。
  • 社会福祉法では、市町村社会福祉協議会は、市町村地域福祉計画を策定するものとされている。
  • 障害者基本法では、都道府県は、障害者基本計画を策定するものとされている。
  • 次世代育成支援対策推進法では、保育への需要が増大している市町村は、市町村行動計画を策定するものとされている。
  • 子ども・子育て支援法では、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を策定するものとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.医療法の第30条の4に「【都道府県】は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(医療計画)を定めるものとする」と規定されています。政令指定都市及び中核市ではありません。

2.社会福祉法第107条では「【市町村】は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(市町村地域福祉計画)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。」と規定されています。 市町村社会福祉協議会ではなく、市町村です。

3.障害者基本法第11条では「【政府】は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(障害者基本計画)を策定しなければならない。」と規定されています。また「都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(都道府県障害者計画)を策定しなければならない。」と規定されています。政府が障害者基本計画を策定し、都道府県は都道府県障害者計画を策定します。

4.次世代育成支援対策推進法では「【市町村】は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(市町村行動計画)を【策定することができる】。」と規定されています。保育への需要が増大している市町村に限ったことではありません。

5.子ども・子育て支援法第61条では「市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(市町村子ども・子育て支援事業計画)を定めるものとする。」と規定されています。

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02

正解は5です。子ども・子育て支援法の第59条に規定されています。

他の選択肢については以下のとおりです。

1→「政令指定都市及び中核市」の部分が不要です。(医療法第34条の4)

2→「市町村社会福祉協議会」の部分が誤りです。正しくは「市町村」です。
(社会福祉法第107条)

3→「都道府県は」の部分が誤りです。正しくは「政府、都道府県、市町村」です。
(障害者基本法第11条)

4→「保育への需要が拡大している市町村は」の部分が誤りです。正しくは「市町村は」です。(次世代育成支援対策推進法第8条)

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03

5 . が正解です。
「子ども・子育て支援法では、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を策定するものとされている。」
(説明)第59条に規定されています。
「市町村は、(中略)市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000065

 福祉計画等の策定に関する次の記述についての問題です。参考のURLを添付します。

1 . 不正解です。
「医療法では、都道府県、 × 政令指定都市及び中核市は、医療計画を策定するものとされている。」
(説明)都道府県のみで、政令指定都市及び中核都市というのが間違いです。
第30条の4に、「都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。」とあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000205

2 . 不正解です。
「社会福祉法では、 × 市町村社会福祉協議会は、市町村地域福祉計画を策定するものとされている。」
(説明)市町村社会福祉協議会ではなく、市町村が正解です。
第107条に「市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。」とあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000045

3 . 不正解です。
「障害者基本法では、 × 都道府県は、障害者基本計画を策定するものとされている。」
(説明)都道府県ではなく、政府が正解です。
第11条には「政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。」とあります。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/s45-84.html

4 . 不正解です。
「次世代育成支援対策推進法では、 × 保育への需要が増大している市町村は、市町村行動計画を策定するものとされている。」
(説明)保育への需要が増大している市町村ではなく、市町村です。
第8条に「市町村は、行動計画策定指針に即して、(中略)五年を一期として、(中略)次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定することができる。」とあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000120#29

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