精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問142

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問142 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者雇用促進法」が定める.事業主の雇用義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 民間企業における法定雇用率は1.8%である。
  • 法定雇用率を下回っている場合は障害者雇用納付金を徴収する仕組みがある。
  • 障害者を雇用する事業所においては、障害者雇用推進者を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わせるよう努めなければならない。
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員を、雇用している障害者の数に算定することはできない。
  • 都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して、雇入れ計画の作成を命ずる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。法定雇用率に不足する数1人につき月額50,000円(労働者数が常時201人以上300人以下である事業主については、平成27年6月30日までの間、40,000円))を徴収(第49~68条)。ただし当分の間、特殊法人を除く、常時200人以下の労働者を雇用する事業主については、障害者雇用調整金及び障害者雇用納付金の規定は適用しないこととされます。

他の選択肢については以下のとおりです。

1→「1.8%」ではなく「2.0%」です。

3→「障害者雇用推進者」が誤りです。職業生活に関する相談指導を行うのは「障害者職業生活指導員」です。

4→算定できます。

5→「都道府県知事は」の部分が誤りで「厚生労働大臣は」です。

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02

「障害者雇用促進法」は、障害者雇用を促進するために.事業主に対してある一定率の障害者雇用の義務を与えています。
1 .× 民間企業における法定雇用率は1.8%である。→ 平成29年現在2.0%で、平成30年4月1日から2.2%に引き上げ予定です。
2 .○ 雇用促進法の罰則規定です。
 3 . × 「障害者雇用推進者」→「障害者職業生活相談員」の間違いです。「障害者雇用推進者」は50人以上の事業主が国との窓口として設置することが望ましい。
「事業主は5人以上の障害者を雇用する事業所において、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害者の職業生活全般においての相談、指導を行わせなければならない」とされています。
4 .× 障害者雇用は、知的・精神・身体の3障害で算定されます。
精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員は対象となります。
5 .雇用率未達成の事業主に、雇入れ計画の作成を命ずるのは、「都道府県」ではなく、国の機関である「ハローワーク」なので「厚生労働大臣」が正しい。

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03

正解は2です。
事業主は、法定雇用率を下回ったとき1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。常時雇用している労働者数が100~200人の事業主については、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで障害者雇用納付金が月額50,000円から40,000円に減額されます。

その他の選択肢については以下のとおりです。
1・・・正しくは2.0%です。

3・・・正しくは障害者職業生活相談員です。5人以上の障害者を雇用する事業所において、障害者職業生活指導員を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わなければなりません。

4・・・精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員も、雇用している障害者の数に含まれます。

5・・・障害者雇用促進法では、法定雇用率が未達成の事業所に対し、厚生労働大臣が雇入れ計画の作成を命じることになっています。(第46条第1項)

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