精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問141

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問141 (訂正依頼・報告はこちら)

2012年(平成24年)に改正された児童福祉法に基づく障害児サービスの再編に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 障害児入所支援費は、市町村に支給申請をすることとなった。
  • 情緒障害児短期治療施設の入所サービスは、障害児入所支援となった。
  • 肢体不自由児通園施設の通所サービスは、障害児通所支援となった。
  • 放課後等デイサービスは、児童デイサービスとなった。
  • 第一種自閉症児施設の入所サービスは、医療型児童発達支援となった。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

 1 .× 障害児入所支援費の支給申請は、市町村ではなく都道府県に対して行うものです。
 2 .× 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を持つ児童を短期入所させたり、保護者の下から通わせて情緒障害をなおしたり低減させたりすることを目的とする施設です。児童福祉法に規定されていますが、今回の障害児サービスの再編とは関係がありません。
3 . ○ 肢体不自由児通園施設の通所サービスは、障害児通所支援の医療型児童発達支援に相当します。

4 .× 児童デイサービスは、放課後等デイサービスに再編されました。設問とは逆です。

 5 .× 第一種自閉症児施設は病院に収容される必要がある自閉症の児童に対する施設で、「福祉型障害者入所施設」に再編されました。
医療型児童発達支援は、上肢、下肢または体幹機能に障害がある児童が対象の通所サービスです。

参考になった数26

02

正解は3です。
障害児の通所サービスは、「児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援」として再編されました。

その他の選択肢は以下のとおりです。
1・・・障害児への福祉サービスは、施設入所支援と施設通所支援に分かれます。通所サービスは「市町村」, 入所サービスは「都道府県」へ申請をします。

2・・・情緒障害児短期治療施設は、短期入所あるいは通所によって障害を治療します。その後、退所した者に相談や援助をおこない自立を援助する施設であり、障害児入所支援には該当しません。(※2017年4月に、情緒障害児短期治療施設から「児童心理治療施設」へと名称が変わりました。)

4・・・児童デイサービスは改正前の名称です。 新体系では、「 児童発達支援」と「放課後デイサービス」に分かれました。

5・・・医療型児童発達支援は、入所ではなく通所サービスです。

参考になった数9

03

正解は3です。

他の選択肢は以下のとおりです。
1→「市町村」が誤りで「都道府県」です。

2→「入所」ではなく「通所」です。

4→「児童デイサービス」は改正前の名称です。改正後は「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の2つのサービスに分けられました。

5→「児童発達支援」は通所サービスです。第1種自閉症児施設の入所サービスは障害児入所支援です。

参考になった数9