精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
権利擁護と成年後見制度 問160

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問160 (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者については、家庭裁判所は、職権で補助開始の審判をすることができる。
  • 成年被後見人のなした日常生活に関する法律行為については、成年後見人が取り消すことができる。
  • 家庭裁判所は、成年後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任し、保佐人及び補助人についても同様に職権で選任する。
  • 成年後見人は、いつでも家庭裁判所に届け出ることによって、その任務を辞することができる。
  • 家庭裁判所は、破産者を成年後見人に選任することはできないが、未成年者を成年後見人に選任することはできる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 .補助開始の申し立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の家族・市町村長などに限られています。 家裁に審判開始の職権はありません。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者については、家庭裁判所は、職権で補助開始の審判をすることができる。
2 .× 成年後見人は、財産の管理や契約に関することについての援助のみ行えるわけで、日常行為に関する法律行為には関与できません。
3 . 〇 家裁が職権で選任します。なお、不服申し立ての制度はないそうです。 
4 . × 事情があって辞めたい場合は、正当な理由があって、家庭裁判所に届け出て、任務を完了してから辞めることになります。 
 5 . ×  未成年、破産者、行方の知れない者、本人に対して訴訟した者とその者の直系の親族、後見人を裁判所に解任されたことのある者は成年後見人になれません。

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02

正解は3です。選択肢のとおりです。
他の選択肢については以下のとおりです。

1→職権でできるのは補助人の選任です。補助開始の審判は、本人・配偶者・四親等内の親族等、法に定められたものからの申し立てがないとできません。

2→民法第9条に日常生活に関するものは除かれるという規定があります。

4→「いつでも」という部分が誤りです。後見開始審判の取り消しや後見人の解任手続きなどが必要です。

5→成年後見人に選任できない欠格者として以下のようなものがあります。

①未成年者

②家庭裁判所で、法定代理人(後見人、相続財産管理等)、保佐人、補助人を解任されたことがある者

③破産者

④本人に対し訴訟をし、またはした者。その者の配偶者、直系血族

⑤行方の知れない者

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03

正解は3です。選択肢のとおりです。

その他の選択肢については以下のとおりです。

1…補助開始の申し立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官(任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人)です。

2…成年後見人は、日常に関する法律行為には関与できません。

4…辞任する場合には、家庭裁判所に辞任許可の申立書を提出し、手続きが必要です。

5…後見人になれない者として、
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
・行方の知れない者
が挙げられます。

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