精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
権利擁護と成年後見制度 問159
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問159 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 介護保険の要介護認定の結果に不服がある場合、都道府県知事に審査請求を行う。
- 障害福祉サービスの支給量の決定に不服がある場合、都道府県知事に審査請求を行う。
- 生活保護の決定に不服がある場合、福祉事務所長に異議申立てを行う。
- 国民健康保険の保険料に関する処分に不服がある場合、市町村長に異議申立てを行う。
- 保育所入所に係る処分に不服がある場合、市町村長に審査請求を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
他の選択肢は以下のとおりです。
1→「都道府県知事」が誤りで「介護保険審査会」が正しいです。
3→「福祉事務所長」が誤りで「都道府県知事」が正しいです。
4→「市町村長」が誤りで「国民健康保険審査会」が正しいです。
5→「市町村長」が誤りで市町村の担当窓口に申立書を提出します。
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02
障害者総合支援法第97条(審査請求)第1項によると、「市町村の介護給付費等又は地域相談給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して調査請求することができる。」と規定されています。
その他の選択肢については以下のとおりです。
1…正しくは「都道府県知事」ではなく、都道府県が設置する「介護保険審査会」です。
3…正しくは「福祉事務所長」ではなく「都道府県知事」です。
4…正しくは「市町村長」ではなく「国民健康保険審査会」です。
5…正しくは「市町村長」ではなく「市町村の担当窓口」です。
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03
行政不服審査制度では、基本的には、「処分庁」(処分を行った国や地方公共団体の機関)の最上級行政庁を「審査庁」(申立先)とした「審査請求」が原則になっています。とありますが、専門機関である場合も・・と。
1 .× 不服申し立ては都道府県単位で設置される介護保険審査会ということだそうです。
2 . 〇 障害福祉サービスの支給量の決定への不服申し立ては、都道府県知事で〇です。障害支援区分の認定に対して不服が有る場合には, 都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。都道府県知事は「障害者介護給付等不服審査会」の意見を聴いて審査請求の処理を行います。(障害者介護給付費等不服審査会 ~ 審査請求の事件を取り扱う専門機関)
3 . × 福祉事務所長ではなく行政の長ということで、×の選択はしやすいです。なお、
生活保護の決定に不服がある場合、都道府県知事です。
4 .× 国民健康保険は市町村がその保険者となっていますが、 不服申し立ては, 都道府県に設置されている国民健康保険審査会が請求先である、とのことです。
5 .× 「認可保育所であれば市町村長への異議申立が行えるし、さらに公立保育所であれば都道府県知事への審査請求も行える」(行政不服審査法6条、地方自治法244条の4)
認可保育所であれば市町村長、公立保育所であれば市町村立なので、これが正解でもよさそうな感じですが、正解は2となっております。
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