精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
権利擁護と成年後見制度 問161

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問161 (訂正依頼・報告はこちら)

任意後見契約に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 任意後見契約は、事理弁識能力喪失後の一定の事務を委託する契約書が当事者間で作成されていれば効力を有する。
  • 任意後見契約では、本人の事理弁識能力が不十分になれば、家庭裁判所が職権で任意後見監督人を選任する。
  • 任意後見人と本人との利益が相反する場合、任意後見監督人があっても特別代理人を選任しなければならない。
  • 任意後見人の配偶者は任意後見監督人になることができないが、兄弟姉妹は任意後見監督人になることができる。
  • 任意後見監督人の選任後、任意後見人は、正当な理由がある場合、家庭裁判所の許可を得れば任意後見契約を解除できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。選択肢のとおりです。
他の選択肢については、以下のとおりです。

1→「契約書が当事者間で作成されていれば効力を有する」という部分が誤りです。公証人役場で公正証書を作成しておかなければなりません。

2→「職権で任意後見監督人を選任する」というのが誤りです。家族などからの申し立てにより選任手続きがとられます。

3→任意後見監督人の仕事は,任意後見人が任意後見契約の内容どおり,適正に仕事をしているかを,任意後見人から財産目録などを提出させるなどして,監督することです。また,本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに,任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。

4→選択肢3で触れた任意後見監督人の仕事内容から任意後見受任者本人や,その近い親族(任意後見受任者の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。

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02

1   × 公正証書を作成することによって、効力を有することになります。

2 . × 申立てができるのは、任意後見受任者、配偶者、四親等内の親族となります(判断能力があれば本人も含みます)。

3 . × 制度的には、任意後見人と本人との利益が相反する場合、任意後見監督人に監督責任があるので、他に特別代理人を選任することはないです。
任意後見管理人が、家庭裁判所に報告、相談することとなります。

4 . × 直系の親族、配偶者、兄弟姉妹は、任意後見監督人となることが出来ません。

5 . 〇 任意後見監督人を選任したのちは、正当な理由があれば家庭裁判所の許可で契約を解除することが可能です。契約開始前には、公正証書を作成しなければ、任意後見契約は解除できません。

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03

正解は5です。
任意後見人の選任後、正当な理由があり、かつ、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、解除することができます。


その他の選択肢については以下のとおりです。

1…当事者間の作成ではなく、公証人役場において公正証書を作成する必要があります。

2…申請者が必要です。(本人やその配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者など)

3…今回のケースにおいて、監督責任は任意後見監督人にあります。特別代理人を選任することは特にありません。

4…任意後見受任者本人、任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は任意後見監督人になることができません。

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