問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
任意後見契約に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 .
任意後見契約は、事理弁識能力喪失後の一定の事務を委託する契約書が当事者間で作成されていれば効力を有する。
2 .
任意後見契約では、本人の事理弁識能力が不十分になれば、家庭裁判所が職権で任意後見監督人を選任する。
3 .
任意後見人と本人との利益が相反する場合、任意後見監督人があっても特別代理人を選任しなければならない。
4 .
任意後見人の配偶者は任意後見監督人になることができないが、兄弟姉妹は任意後見監督人になることができる。
5 .
任意後見監督人の選任後、任意後見人は、正当な理由がある場合、家庭裁判所の許可を得れば任意後見契約を解除できる。
( 第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問161 )