精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
権利擁護と成年後見制度 問162

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問162 (訂正依頼・報告はこちら)

市町村が実施する成年後見制度利用支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 市町村長申立て以外の場合を、対象とすることはできない。
  • 申立て費用だけでなく、成年後見人等の報酬も対象とすることができる。
  • 高齢者ではない知的障害者及び精神障害者を対象とすることはできない。
  • 「後見」を対象とし、「保佐」「補助」を対象とすることはできない。
  • 社会福祉法における第一種社会福祉事業と位置づけられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。「成年後見制度の申立に要する経費(申立手数料、登記手数料、鑑定費用等)及び、後見人等の報酬の全部又は一部」が対象となっています。

他の選択肢については以下のとおりです。

1・3・4→2008年の改正で各選択肢とも認められています。

5→福祉サービス利用援助は第二種社会福祉事業です。

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02

正解は2です。
助成費用は、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部とされています。

その他の選択肢については以下のとおりです。

1…申し立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長などです。

3…知的障害者や精神障害者も対象です。対象者は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害
者で、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者とされています。

4…「後見」「保佐」「補助」ともに対象です。

5…社会福祉法によると、福祉サービス利用援助事業は、第二種社会福祉事業に規定されています。

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03

1 . × 申し立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など です。
2 .  〇
申立て費用だけでなく、成年後見人等の報酬も対象とすることができる。
3 . × 上記の通り、可能です。
4 .  × 「後見」、「保佐」、「補助」とも可能です。
5 .  × 第二種社会福祉事業です。
第一種社会福祉事業~乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期支援施設、児童支援施設、特別養護老人ホームなど、生活に直接影響を及ぼす施設、共同募金、生活困難者にお金を貸す事業など。
第二種社会福祉事業~デイサービス事業、などなど(省略します)

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