精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
権利擁護と成年後見制度 問163
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問163 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、通報を受けた関係諸機関の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Hさん(50歳)は知的障害があり、障害者グループホームを利用しながら、 P就労継続支援A型事業所で週20時間就労している。 Hさんの収入は障害基礎年金と就労所得である。障害基礎年金の振り込まれる通帳はHさんの兄Jさんが管理し、ホーム利用料はJさんが支払っている。また、就労所得はHさんの日常生活費に充てるため、 Hさん自身が通帳を保有し、グループホームの職員が金銭管理の支援をしている。 3か月前からホーム利用料の滞納が発生しており、 P事業所からの就労所得も一部しか支払われていないようである。
〔事例〕
Hさん(50歳)は知的障害があり、障害者グループホームを利用しながら、 P就労継続支援A型事業所で週20時間就労している。 Hさんの収入は障害基礎年金と就労所得である。障害基礎年金の振り込まれる通帳はHさんの兄Jさんが管理し、ホーム利用料はJさんが支払っている。また、就労所得はHさんの日常生活費に充てるため、 Hさん自身が通帳を保有し、グループホームの職員が金銭管理の支援をしている。 3か月前からホーム利用料の滞納が発生しており、 P事業所からの就労所得も一部しか支払われていないようである。
- 利用料滞納に関して、地域包括支援センターはJさん宅に立入調査を行う。
- 利用料滞納に関して、市町村はJさんに事実確認を行う。
- 利用料滞納に関して、都道府県はJさん宅に訪問調査を行う。
- 就労所得に関して、市町村はP事業所に賃金台帳の提出を命じる。
- 就労所得に関して、各都道府県にある地方労働局はP事業所の指定を取り消す。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者総合支援法第9条によると、「市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。」とあります。まず事実確認を行うのは、適切な判断だといえます。
その他の選択肢については、以下のとおりです。
1…包括支援センターは、介護保険についてのサービス機関です。立入調査をする権限はありません。
3…正しくは「都道府県」ではなく「市町村」です。
4…賃金台帳の提出を命じられるのは、「市町村」ではなく「労働基準監督署」です。
5…事業所の指定取消を行えるのは、「地方労働局」ではなく「都道府県」です。
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02
2 .〇 まずは、ホーム利用料支払いをすることになっているJさんに事実確認を行うのは正しいです。また、調整・相談などは市町村の役割なので、正解です。
3 .× 滞納についての調査を行うのは、都道府県ではなく、市町村です。
4 .× 就労所得に関して賃金の未払いが生じた場合は、就労支援事業所は労働基準法の管轄になるので、労働基準監督署に調査を求めるべきです。
5 .× 就労所得に関して、上記の通り労働基準監督署の調査・指導を行うことが先決です。また、事業所の指定の取消は都道府県です。
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03
障害者総合支援法の第9条に「市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。」とあります。
他の選択肢については以下のとおりです。
1→地域包括支援センターは介護保険関係に対する施設です。Jさんに立入調査はできません。
3→「都道府県」が誤りです。「市町村」です。
4→賃金台帳の提出を命じることができるのは、労働基準監督官です。
5→「地方労働局」が誤りです。指定の取り消しができるのは「都道府県知事」です。
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