精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神疾患とその治療 問9

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神疾患とその治療 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「改正精神保健福祉法」において、医療保護入院を行うために精神保健指定医1名の診察による判定とともに必要な要件として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 患者本人の同意
  • 保護者の同意
  • 精神保健福祉士の判定
  • もう1名の精神保健指定医の診察による判定
  • 家族等のうちいずれかの者の同意

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は5です。

改正精神保健福祉法の第33条に「精神科病院の管理者は、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる」と規定されています。

1.医療保護入院の場合には、本人の同意は必要ありません。しかし改正精神保健福祉法の第20条に「精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。」とあるように任意入院となるように最善を尽くす必要があります。

2.保護者の同意は、改正精神保健福祉法で文言が削除されました。

3.精神保健福祉士の判定は、他の入院形態を含め必要ありません。

4.もう1名の精神保健指定医の診察による判定は、医療保護入院では必要ありません。必要となるのは措置入院の場合です。

5.改正精神保健福祉法で「保護者」から「家族等のうちいずれかの者の同意」と改められました。

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02

正解は5です。

医療保護入院とは、患者さん本人の同意がなくても、指定医が入院の必要性を認め、家族等が入院に同意した時の入院です。
「精神保健福祉法」に基づく保護者とは・・・
1、後見人
2、親・・患者が20歳未満
3、配偶者
4、上記以外(20歳以上の親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫などの家庭裁判所で保護者の選任審判を受けた者)
5、4以外の場合:居住地の市区村長

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03

正解は5です。

医療保護入院に必要な要件は、精神保健指定医1名の診察による判定と、以下に挙げるうちのいずれかの者の同意です。
・配偶者
・親権者
・扶養義務者
・後見人
・保佐人
※該当者がいない場合は、市町村長が同意の判断を行います。

選択肢2について、以前は保護者の同意が要件となっていましたが、家族の高齢化に伴い、廃止されました。

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04

医療保護入院は、医療および保護のために入院の必要があるのに、本人の病識なく治療への理解が得られない場合に、家族等と指定医1名の判定を要件として入院させる制度です。
 1 . × 本人が同意してくれたら任意入院になるのですが、本人が同意してくれないので、困ったときの医療保護入院制度です。
 2 . × 以前は保護者という要件でしたが、現在は高齢化に伴い、保護者でない家族でもOKとなっています。
 3 . × 残念ながら精神保健福祉士にその権限はありません。
 4 . × 法的な拘束力がある措置入院の場合は、もう1名の精神保健指定医の診察による判定が必要です。
5 .  〇です

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