精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神疾患とその治療 問10

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神疾患とその治療 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、精神科病院において、精神保健指定医の判断を必須とする事項として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 患者の身体拘束
  • 医療保護入院患者の退院
  • 身体合併症治療時の食事制限
  • 任意入院患者に対する開放処遇の制限の開始
  • 医療保護入院患者の12時間を超えない隔離

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1です。

1.精神保健福祉法第36条第3項に「患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない」と規定されています。その告示(昭和63年4月8日 厚生省告示第129号)の2に「身体的拘束」が明記されています。

2.医療保護入院患者の退院について、精神保健指定医の判断は必要ありません。

3.身体合併症治療時の食事制限は、精神保健指定医に関わらず行うことができます。

4.任意入院患者に対する開放処遇の制限の開始(例えば任意入院患者を閉鎖病棟に入院させるなど)については、精神保健指定医の判断は必要ではありません。

5.精神保健福祉法律第36条第3項の告示(昭和63年4月8日 厚生省告示第129号)の1に「患者の隔離(内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ1人だけ入室させることにより当該患者を他の患者から遮断する行動の制限をいい、12時間を超えるものに限る。)」と規定されており、12時間を超えないものについては、精神保健指定医の判断は必須ではないとされています。

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02

正解は、1です。
1、正解です。
「拘束」は、非常に襲撃性の高い治療で、精神保健指定医でないと判断することができないものです。「拘束」の解除は指定医でなくても行えることが出来ます。

2、入院時は指定医または特定医師(72時間に限ります)の判断と家族の同意が必要です。
「医療保護入院」の入退院の判断は、指定医でなくても可能です。

3、精神科でなくても身体合併症により食事の制限が行われることは考えられますが、閉鎖病棟では食事制限が行われることにより、患者さんに負担になるため慎重に行う必要がありますが、指定医の判断は必要ありません。

4、「解放処遇の制限」とは、外出・外泊・面会や通信などの制限のことです。

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03

精神保健指定医は、①医療保護入院の入院決定のときの診察、②応急入院の入院決定時の診察、③入院患者の行動制限の判定、④医療保護入院や措置入院患者の定期病状報告にかかる診察、⑤任意入院患者の退院制限にかかる診察、⑥措置入院患者の措置症状消失の判定のための診察などの業務があります。
 1 .  ○です。
 2 . ×  医療保護入院患者の入院決定には関与しますが、退院には必須要件ではありません。
3 . ×  身体合併症治療時の食事制限は、必須業務ではありません。
 4 . × 任意入院患者の開放処遇の制限には必須要件ではありません。 
 5 . × 医師の診察は要件となりますが、12時間を超える場合と、身体的拘束以外は指定医が必須要件ではありません。 

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04

正解は1です。
精神保健福祉法第36条第3項に、患者の隔離やその他の行動の制限(身体拘束等)は、精神保健指定医が必要と認めた場合にしか行えないことが示されています。

その他の選択肢については以下のとおりです。

2…医療保護入院患者の退院に関しては、指定医でなくとも判断可能です。入院に関しては、精神保健指定医の判断と家族等の同意が必要です。

3…身体合併症治療時の食事制限は、指定医でなくとも行えます。

4…解放処遇の制限は、医師の判断によって始められます。しかし、その後おおよそ72時間以内に、指定医がその入院者の診察を行う必要があります。

5…12時間以内の隔離では、指定医の診断は不要です。しかし、隔離が長引き12時間を超えそうになった場合には、隔離開始から12時間以内に指定医へ連絡し、診察を受けなければなりません。

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