精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉相談援助の基盤 問23

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている社会福祉士に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 社会福祉士でなくなった場合には、業務に関して知り得た人の情報の開示が認められる。
  • 環境の変化による業務内容の変化に対応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努め、資格更新講習を受けなければならない。
  • 所属する機関若しくは施設の設置目的に従って、その管理者の命令に従う誠実義務を負う。
  • 利用者に全国統一のサービスが提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
  • 専門的知識及び技術をもって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助を行う。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は、5です。

1、社会福祉士でなくなった後も、秘密保持義務は守らなくてはいけないものです。精神保健福祉士も同様になります。

2、社会福祉士、精神保健福祉士は、資格更新制度はありません。

3、「機関の責務」とは、業務の改善や向上が必要な時には、機関に対して適切な方法・手段によって、提言できるよう努め、改善を図るということになります。

4、利用者さんに対しては、個別にあったサービスを提供していくことが望ましいと考えます。

5、正解です。

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02

正解は5です。

1.社会福祉士及び介護福祉士法第46条に「社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。【社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。】」と規定されています。社会福祉士でなくなった後も情報を開示してはいけません。

2.社会福祉士及び介護福祉士法第47条の2には「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く【環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。】」と規定されていますが、資格更新講習に関する規定はありません。

3.社会福祉士及び介護福祉士法第44条の2には「社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。」と規定されていますが、所属する機関やその管理者に対する誠実義務は規定されていません。

4.社会福祉士及び介護福祉士法第47条には「社会福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(福祉サービス等)が総合的かつ適切に提供されるよう、【地域に即した】創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。」と規定されています。全国統一のサービスではありません。

5.社会福祉士及び介護福祉士法第47条に「専門的知識及び技術をもって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助を行う」といった旨が規定されています。

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03

正解は5です。
社会福祉士及び介護福祉士法より、社会福祉士は、専門的知識及び技術をもって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業としています。

その他の選択肢については以下のとおりです。

1… 社会福祉士でなくなったあとも守秘義務があります。

2…知識の向上に努める必要はありますが、資格の更新制度はありません。

3…誠実義務では、「担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適正に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」と定められています。

4…全国統一のサービスではなく、個々に合わせる必要があります。

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04

1 .×社会福祉士は、業務を辞めてからも秘密保持の義務があります。 
2 .×社会福祉士は、「環境の変化による業務内容の変化に対応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努め」~これは正しい。
「資格更新」の義務はありません。
3 .× 誠実義務の規定は、利用者に対してのものです。
「所属する機関若しくは施設の設置目的に従って、その管理者の命令に従う」→常識的にはそうだと思いますが、社会福祉士法に規定はありません。
4 .×「利用者に全国統一のサービスが提供されるよう」~本人の自己決定や地域性などで、社会福祉士法に規定はありません。「福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。」~これは第47条に規定されています。
5 .〇第2条に規定されています。(介護福祉士法にもあるそうです。) 
専門的知識及び技術をもって、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助を行う。

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